流山开发事业整备基准.DOC

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PAGE PAGE 24 開発事業整備基準 「流山市開発事業の許可基準等に関する条例」(以下「条例」という。)及び「流山市開発事業の許可基準等に関する条例施行規則」(以下「規則」という。)で規定する必要な事項を定める。 1)予定建築物の敷地面積の最低限度 条例 規則 (第43条)   法第33条第4項の規定により、政令で定める基準に従い条例で定める予定建築物の敷地面積の最低限度に関する制限は、次のとおりとする。 (1)市街化区域内において、主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 ア 開発区域が5,000平方メートル未満の場合  1区画135平方メートルとする。 イ 開発区域が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の場合 1区画150平方メートルとする。ただし、予定建築物の敷地の区画数の合計の50パーセントを超えない範囲内において、135平方メートルとすることができる。 ウ 開発区域が10,000平方メートル以上の場合 1区画150平方メートルとする。ただし、予定建築物の敷地の区画数の合計の30パーセントを超えない範囲内において、135平方メートルとすることができる。 (2)市街化調整区域における自己の居住の用以外に供する専用住宅の建築を目的とする開発行為であって、当該開発行為を行う区域を2以上の区画に分割するもの 1区画300平方メートルとする。 2)地盤面の算定 条例 規則 (第46条)   建築基準法第52条第5項の規定により条例で定める地盤面は、周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える建築物についてはその接する位置のうち最も低い位置から3メートルの高さまでの平均の高さにおける水平面とし、周囲の地面と接する位置の高低差が3メートル以下の建築物についてはその接する位置の平均の高さにおける水平面とする。 2 前項の規定は、住居系地域(建築物が住居系地域と非住居系地域にわたる場合における当該非住居系地域を含む。)内における建築物について適用する。 3)公共施設   公共施設の整備の基準について必要な事項を定める。 また、公共施設の整備に当たっては、バリアフリーに関する関係法令等の規定、「千葉県福祉のまちづくり条例」及び「同条例施行規則」等の基準に適合するよう努め、次の各項目に従って整備を行うものとする。 (1)道路 条例 規則 (第42条第1号) 政令第25条第2号の技術的細目に定められた道路の幅員に関する制限 政令第29条の2第1項第2号及び第2項第2号に定める基準に従い、当該制限として配置すべき道路の幅員の最低限度を、主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為について、 HYPERLINK http://www.city.nagareyama.chiba.jp/section/soumu/d1w_reiki/41390101003500000000/41990101003500000000/41990101003500000000_j.html \l JUMP_SEQ_53#JUMP_SEQ_53 別表第4のとおりとする。 (別表第1) 主として住宅の新築の用に供する目的で行う事前協議対象事業による新設道路等については、次によるものとする。 (1)事業区域に接する道路(以下「接続道路」という。)の幅員が6メートル未満の場合は、次により接続道路を拡幅するものとする。 ア 接続道路が単一の場合は、当該接続道路の当該事業区域に接する側の反対側の当該接続道路との境界線から6メートル以上に拡幅するものとする。 イ 接続道路が複数ある場合は当該接続道路のうち、市長が主要な道路であると認めたものについて、アの規定の例により拡幅するものとする。この場合において、市長が主要な道路と認めた接続道路以外の接続道路についても、当該事業区域に接する側の反対側の当該接続道路との境界線から原則として5メートル以上に拡幅するものとする。 (2)新設道路は、袋路状としてはならない。ただし、袋路状の道路の形態が、市長が別に定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられており、かつ、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 袋路状の道路の幅員が6メートル以上であること。 イ 袋路状の道路の幅員が6メートル未満であり、かつ、次のいずれかに該当するものであること。 (ア)袋路状の道路の延長(幅員が6メートル未満の既存の袋路状の道路に当該道路が接続する場合は、当該道路が袋路状でない他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。以下同じ。)が35メートル以下であること。 (イ)袋路状の道路の延長が35メートルを超える場合において、区間35メートル以内ごとに、市長が別に定める基準に適合する自動車の待避所があること。 (

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