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別添3
家畜飼料特別支援資金融通事業
第1 事業実施主体
この事業の事業実施主体は、公益社団法人中央畜産会(昭和30年12月1日に社団法人中央畜産会という名称で設立された法人をいう。以下「中央畜産会」という。)とする。
第2 事業の内容
この事業の内容は、中央畜産会が行う以下の事業とする。
1 家畜飼料特別支援事業
(1)配合飼料価格が上昇し、畜産経営の経営努力を踏まえても、生産費が収益を上回るような水準となった場合、畜産経営に対し飼料購入に必要な家畜飼料特別支援資金(以下「飼料支援資金」という。)を第3の4の(1)のカの規定に基づく貸付条件により融通した融資機関に対し、利子補給を行うこと。
(2)配合飼料価格が上昇し、畜産経営の経営努力を踏まえても、生産費が収益を上回るような水準となった場合において、指定団体等(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和40年法律第112号)第5条に規定する生乳生産者団体(以下「指定団体」という。)並びにその直接又は間接の構成員である農業協同組合又は農業協同組合連合会をいう。以下同じ)が、指定団体に生乳の販売を委託する生産者に対し支援を実施するため必要となる資金について、第3の4の(1)のカの規定に基づく貸付条件により指定団体等に融通した融資機関に対し、利子補給を行うこと。
(3)(1)及び(2)の事業の円滑な実施を図るために必要な調査、指導等を行うこと。
2 家畜飼料債務保証円滑化対策事業
(1)農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)に基づき設立された農業信用基金協会(以下「基金協会」という。ただし、融資機関との間において締結する債務保証契約において、毎年度、基金協会が負担する飼料支援資金に係る求償権(生産振興総合対策事業実施要領(平成14年4月15日付け13生産第10200号農林水産省生産局長通知)第9のⅡの4の畜産経営維持安定特別対策事業(以下「畜産経営維持安定特別対策事業」という。)により、飼料支援資金の保証債務の弁済に係る補助金の交付を受けた求償権を除く。)の償却額の10%に相当する金額を融資機関に拠出させることを定めているものとする。)に対し、飼料支援資金に係る保証債務の弁済に伴う損失の一部を補塡するために家畜飼料債務保証円滑化資金(以下「飼料円滑化資金」という。)を交付すること。
(2)飼料支援資金について、家畜飼料債務保証円滑化対策事業及び畜産経営維持安定特別対策事業に基づく基金協会からの代位弁済を受けた融資機関に対し、当該融資に伴う損失の一部を補塡するために、飼料円滑化資金を交付すること。
(3)この事業の実施に係る調査その他の事務を行うこと。
第3 事業の実施
1 実施要領の作成
中央畜産会は、この事業の実施に当たっては、あらかじめ事業の趣旨、内容、仕組み、消費税及び地方消費税の取扱い、補助金の交付手続等を定めた実施要領を作成し、理事長の承認を受けるものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 家畜飼料特別支援事業
畜産経営生産性向上計画の作成等
(1)飼料支援資金の借入れを希望する畜産経営者及び指定団体等(以下「借入希望者」という。)のうち畜産経営者にあっては別紙様式第1号-1の畜産経営生産性向上計画を、指定団体等にあっては別紙様式第1号-2の指定団体等生産性向上計画(以下「生産性向上計画」という。)を作成し、融資機関に提出するものとする。
畜産経営生産性向上計画は、経営収支計画、生産性向上のための具体的な取組みを示した生産性向上対策実施計画、借入計画及び償還計画から成るものとし、指定団体等生産性向上計画は、組合員支援の内容、借入計画及び償還計画から成るものとする。
なお、指定団体等は、生産性向上計画の作成に当たっては、同一地域内の指定団体等と調整を図るものとする。
(2)融資機関は、借入希望者から生産性向上計画が提出されたときは、当該生産性向上計画の内容を検討の上、生産性向上計画の妥当性及び償還可能性等に関する意見を付して、都道府県知事に提出するものとする。
(3)都道府県知事は、融資機関から生産性向上計画が提出されたときは、(2)により融資機関から提出された意見書の内容を十分考慮してこれを審査するものとする。
(4)都道府県知事は、(3)の審査の結果、妥当と認められる場合は、生産性向上計画の承認を行うものとする。なお、承認に当たって、理事長に協議することができるものとする。また、都道府県知事は、当該生産性向上計画を承認したときは、速やかに承認状況を中央畜産会に報告するものとする。
(5)都道府県知事は、(4)の承認を行った場合は、速やかに融資機関に通知するものとする。また、特に生産性向上計画のうち、指定団体等生産性向上計画の承
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