大阪府灾害救助用食料紧急引渡要领.DOCVIP

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大阪府災害救助用食料緊急引渡要領 (趣旨) 第1 この要領は、「米穀の買入れ?販売等に関する基本要領」(平成21年5月29日付け21総食第113号総合食料局長通知)(以下「基本要領」という。)、「災害救助用精米の保管及び供給等の協力に関する協定」(平成9年6月2日、平成15年5月28日、平成24年4月2日、平成27年4月1日)(以下「精米基本協定」という。)及び「災害救助用漬物の保管に関する協定」(平成8年8月8日)(以下「漬物保管協定」という。)に基づき、災害救助法又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)が発動された場合における政府所有の米穀、米穀販売事業者所有の精米及び大阪府所有の漬物(以下「災害救助用食料」という。)の緊急引渡について、必要な事項を定める。 (緊急引渡を行う場合) 第2 この要領に定める災害救助用食料の引渡しは、災害救助法又は国民保護法が発動された場合において、当該災害地を管轄する市町村長から被災者及び災害救助従事者に対する食料の緊急引渡しの要請があり、知事が救助食料の引渡しを決定した場合に実施する。 (引渡品目) 第3 緊急引渡しを行う品目は米穀(精米又は玄米)及び漬物とする。 (引渡数量) 第4 緊急引渡を行う数量は、次表のとおりとする。 品 目 米穀 漬物 区 分 被災者供給用 精米1人1食当たり200g 又は 玄米1人1食当たり220g 1人1食当たり 20g 災害救助 従事者供給用 精米1人1食当たり300g 又は 玄米1人1食当たり330g 1人1食当たり 20g (引渡手続) 第5 災害救助用食料の緊急引渡しの手続きは、次のとおりとする。 1.知事と市町村長の連絡ができる場合 (1)米穀(精米又は玄米) ① 市町村長は知事に災害救助用食料の引渡要請を事前に行うとともに、災害救助用食料緊急引渡申請書(様式第1号)を提出する。 ただし、申請書を提出する時間的余裕がないときは、電話等により申請することができる。この場合、事後、速やかに所定の手続きを行うものとする。 ② 知事は、市町村長の申請に基づき引渡数量を決定し、米穀販売事業者の倉庫の所在地と被災市町村との距離、倉庫の在庫数量等を勘案したうえで、米穀販売事業者がその引渡数量を十分に供給できる場合には③、十分に供給できない場合には併せて④の手続きを行うものとする。 ③米穀販売事業者が十分に供給できる場合 ア 知事は、米穀販売事業者の中から精米の供給を行う業者(以下「供給業者」という。)を選定し、災害救助用食料(精米)供給要請書(様式第2号)により精米の供給要請を行う。 ただし、申請書を提出する時間的余裕がないときは、電話等により申請することができる。この場合、事後、速やかに所定の手続きを行うものとする。 この際に知事は、供給業者以外の米穀販売事業者に対しても、電話等により連絡を行い、いつでも対応できる体制を取るよう要請するものとする。 イ 知事の要請を受けた供給業者は、知事が指定する場所へ精米を輸送し、市町村長へ納品書と併せて引渡しを行う。この時、供給業者が輸送手段を確保できない場合は、知事がこれを斡旋するものとする。 ウ 市町村長は、精米の受領後、速やかに供給業者へ災害救助用食料(精米)受領書(様式第3号)を1部提出する。 エ 市町村長は、災害救助用食料(精米)受領報告書(様式第4号)に災害救助用食料(精米)受領書(様式第3号)及び納品書の原本を添えて、速やかに知事に1部提出し、納品書の写しについては市町村長において保管するものとする。 ④米穀販売事業者が十分に供給できない場合 ア 知事は、農林水産省政策統括官(以下「政策統括官」という。)に対し、政府所有米穀の引渡しに関し電話等により連絡し、その後速やかに災害救助用米穀の引渡要請書(様式第5号)を提出する。 イ 政策統括官は、アの要請を受け、政府所有米穀の販売、保管、運送等の一連の業務について委託を受けた者(以下、「受託事業体」という。)及び知事と連絡調整を行い、供給する災害救助用米穀及び引渡方法を決定する。 ウ 知事は、政策統括官と政府所有主要米穀売買契約書(基本要領様式4-23)により契約を締結する。 エ 政策統括官は、ウの売買契約の締結後、速やかに受託事業体に対し知事又は知事が指定した者(以下「指定引取人」という。)に災害救助用米穀を引き渡すよう指示する。 オ 知事又は指定引取人は、災害救助用米穀の受領後、速やかに受託事業体が発行する引渡通知書(仮称)と引換えに災害救助用食料(米穀)受領書(様式第6号)を提出し、必要に応じて米穀販売事業者に対し災害救助用米穀のとう精を要請する。 カ 市町村長は、災害救助用米穀の受領後、速やかに知事又は

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