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○調布市特殊疾病患者福祉手当条例
平成2年3月23 日条例第5号
改正
平成3年3月20 日条例第12号
平成4年3月19日条例第17号
平成5年3月18日条例第11号
平成6年3月24 日条例第11号
平成25年12月17日条例第50号
調布市特殊疾病患者福祉手当条例
(目的)
第1条 この条例は,特殊疾病患者に対し,調布市特殊疾病患者福祉手当(以下「手当」という。)
を支給することにより,これらの者の心身の安定を図り,もって福祉の増進に寄与することを目
的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 特殊疾病 原因が不明で治療方法が未確立な疾病及びこれに準ずる疾病で規則で定めるも
のをいう。
(2) 特殊疾病患者 特殊疾病のため治療を受けている者をいう。
(3) 保護者 特殊疾病患者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事
情にある者を含む。)又は特殊疾病患者の親権を行う者若しくは後見人であって,特殊疾病患
者を現に保護(監護し,かつ,その生計を主として維持することをいう。)しているものをい
う。
(支給要件等)
第3条 手当は,市内に住所を有する特殊疾病患者に支給する。
2 前項の規定にかかわらず,特殊疾病患者が次の各号のいずれかに該当するときは,手当を支給
しない。
(1) 前年の所得(1月から7月までの月分の手当にあっては,前々年の所得)が,所得税法(昭
和40年法律第33号)に定める控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて,規則で定め
る額を超えるとき。
(2) 調布市心身障害者福祉手当条例(昭和49年調布市条例第36号)の規定により受給している
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とき。
3 前項第1号に規定する所得の範囲及び当該所得の額の計算方法は,規則で定める。
(手当の額)
第4条 手当は,月額5,500円とする。
(受給資格の認定)
第5条 第3条第1項及び第2項に規定する要件に該当する者は,手当の支給を受けようとすると
きは,市長に申請し,受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。
(支給期間等)
第6条 支給期間は,前条の規定による申請をした日の属する月の翌月から手当を支給すべき理由
が消滅した日の属する月(第3条第2項第2号に該当したときは,当該月の前月)までとする。
(支払時期等)
第7条 支払時期は,毎年4月及び10月の2期とし,それぞれの月の前月までの分を支払う。ただ
し,市長が特別の事情があると認めたときは,この限りでない。
(受給資格の消滅)
第8条 受給資格は,認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当す
るときは,消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条第1項及び第2項に規定する要件を備えなくなったとき。
(3) 手当の受給を辞退したとき。
(手当の返還)
第9条 市長は,偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者があるときは,既に支給した
手当の全部又は一部を返還させることができる。
(届出)
第10条 受給者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかにその旨を市長に届け出なけれ
ばならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 第8条第2号又は第3号に該当するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,規則で定める事項に該当するとき。
(状況調査)
第11条 市長は,必要があると認めたときは,認定を受けようとする者又は受給者若しくは保護者
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に対し,認定若しくは支給に必要な書類の提出及び報告を求め,又は生活状況等について調査を
行うことができる。
(申請等の代行)
第12条 第5条の規定
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