公益财团法人川端康成记念会定款.PDFVIP

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公益財団法人 川端康成記念会定款 第1 章 総 則 (名称) 第1 条 この法人は、公益財団法人川端康成記念会と称する。 (事務所) 第2 条 この法人は、主たる事務所を神奈川県鎌倉市に置く。 (支部) 第3 条 この法人は、理事会の決議によって支部を必要な地に置くことができる。 第2 章 目的及び事業 (目的) 第 4 条 この法人は、川端康成の功績を記念して、優秀な文学作品を顕彰し、あわせて記 念館を設置して、内外の日本文学、および川端文学愛好家に益し、もって日本文化の振 興を目的とする。 (事業) 第5 条 この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 川端康成文学賞の授与 (2) 川端康成記念館の維持、管理 (3) 川端康成の遺品、愛蔵品等の公開並びに展示貸出し (4) その他前条の目的を達成するために必要な事業 2 前項第1号の事業は日本全国、前項第2号の事業は神奈川県、前項第3号の事業は本邦 及び海外において行うものとする。 第3 章 資産及び会計 (基本財産) 第 6 条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表第1の財産は、この法人の 基本財産とする。 2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するた めに善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しよう とするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会 - 1 - の承認を要する。 3 別表第 1 の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第 16 号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。 (事業年度) 第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した 書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を 受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、 一般の閲覧に供するものとする。 (事業報告及び決算) 第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類 を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 (1) 事業報告 (2) 事業報告の附属明細書 (3) 貸借対照表 (4) 正味財産増減計算書 (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 (6) 財産目録 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、 定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類につ いては、承認を受けなければならない。 3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供する とともに、定款を、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 (1) 監査報告 (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿 (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを 記載した書類 (会計原則等) 第10 条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うも - 2 - のとする。 2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によ るものとする。 3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱 いについては、理事会の決議により別に定める。 (公益目的取得財産残額の算定) 第 11 条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日におけ

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