第3部灾害复旧复兴対策-大阪市.PDF

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第 3 部 災害復旧・復興対策 震災対策編 [本編] 282 第1節 災害復旧対策 災害の復旧に際しては、市民の意向を尊重し、災害発生後の生活の安定、社会経済活動の早期 回復を図るとともに、被災前の状態への復元に止まらず、将来の災害を予防するための施設等の 復旧を目指すことを基本として対策を実施する。 また、男女共同参画の観点から、あらゆる場・組織に女性の参画を促進するとともに、障がい 者、高齢者等の要配慮者の参画を促進する 1-1 公共施設の災害復旧対策 被災した公共施設の災害復旧については、単に原形復旧にとどまらず、再度の災害発生を防止 するため、応急復旧終了後被害の程度を十分検討して、必要な施設の新設又は改良等を行うもの とする。 災害復旧事業の対象事業は次のとおりとする。 (1)公共土木施設災害復旧事業 ア 道路・橋梁災害復旧事業 イ 地下鉄・ニュートラム災害復旧事業 ウ 河川災害復旧事業 エ 港湾施設災害復旧事業 オ 海岸保全施設災害復旧事業 (2)都市災害復旧事業 (3)農林水産施設災害復旧事業 (4)上水道施設災害復旧事業 (5)工業用水道施設災害復旧事業 (6)下水道施設災害復旧事業 (7)住宅災害復旧事業 (8)交通施設災害復旧事業 (9)社会福祉施設災害復旧事業 (10)市立医療施設、病院等災害復旧事業 (11)学校教育施設災害復旧事業 (12)社会教育施設災害復旧事業 (13)その他災害復旧事業 震災対策編 [本編] 283 1-2 災害復旧事業に伴う国の財政援助及び助成 災害復旧事業に伴う財政の援助及び助成に関して、法律又は予算の範囲内において国が全部も しくは一部を負担し、又は補助する災害復旧事業費は、知事、市長の報告、資料及び実施調査の 結果等に基づき、主務大臣が決定し、適正かつすみやかに行う事となっている。 法律等により国が負担又は補助する災害復旧事業及び激甚災害に対処するための特別の財政援 助等に関する法律(昭和37年法律第150号)に基づき援助、助成する事業は、次のとおりであ る。 (1)法律により国が負担又は補助する事業 対象となる事業 根拠となる法律及び条項 河川、海岸、道路、港湾、下水道等 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 第3条 の公共土木施設の復旧 公立学校の施設の復旧 公立学校施設災害復旧費国庫負担法 第3条 公営住宅及び共同施設の復旧 公営住宅法 第8条 災害により特別に施行される土地 土地区画整理法 第121条 区画整理 海岸保全施設等の復旧 海岸法 第27条 感染症予防事業、感染症病院等の 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第62条 復旧 災害により特に必要となった廃棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第22条 物処理費用 臨時の予防接種 予防接種法 第22条 農地、農業用施設、共同利用施設等 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 の復旧 第3条 上水道施設の復旧 水道法 第45条 下水道施設の復旧 下水道法 第34条 道路の復旧 道路法 第56条 河川の復旧 河川法 第60条~第62条、第65条の2 鉄道の復旧 鉄道軌道整備法 第8条 生活保護施設の復旧 生活保護法 第75条 児童福祉施設の復旧 児童福祉法 第52条 老人福祉施設の復旧

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