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京都市認知症初期集中支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は介護保険法(平成9年法律第123号。以下,「法」という。)第115条の45
第2項に規定される地域支援事業として位置付けられている「認知症初期集中支援事業」に基づく「京
都市認知症初期集中支援事業」(以下,「本事業」という。)に関して必要な事項を定めるものとす
る。
(事業目的)
第2条 本事業は,認知症になっても本人の意思が尊重され,できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮
らし続けられるために,認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」(以下,
「支援チーム」という。)を配置し,早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とす
る。
(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は京都市 (以下,「本市」という。)とする。ただし,支援チームの設置・
運営については,本事業の遂行に当たり事業目的を十分に理解し適切な事業運営ができると認められ
る法人等(以下,「受託法人」という。)に委託することができる。
2 本事業は,京都市地域包括支援センター運営事業実施要綱第3条第1項第6号に規定する「市長が
必要と認める社会福祉の増進に関する事業」に位置づけるものとする。
(実施体制)
第4条 本事業の実施にあたり,支援チーム及び支援チーム毎に拠点となる支援チーム事務局(以下,
「事務局」という。)を設置する。なお,支援チームの活動範囲は,行政区を基礎単位として別途定
めるものとする。
⑴ 事務局の稼働日は,原則週5日とする。
⑵ 事務局の設置に当たっては,適切な相談スペースや個人情報等を管理できる環境を整えることと
し,複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人(以下, 「支援対象者」
という。)及びその家族を訪問,観察・評価,家族支援等の初期の支援を包括的,集中的 (概ね6
箇月以内)に行い,自立生活のサポートを行うものとする。
⑶ 支援チームは,地域包括支援センターや認知症疾患医療センター,認知症サポート医,かかりつ
け医,区役所・支所保健福祉センター健康福祉部健康長寿推進課などの関係機関との連携を常に意
識し,情報が共有できる仕組みを確保する。
(支援対象者)
第5条 本事業における支援対象者は,原則として,40歳以上で,在宅で生活しており,かつ認知症
が疑われる人又は認知症の人で,次の各号のいずれかに該当する者とする。
⑴ 適切な医療サービス,介護サービスを受けていない者,又は中断している者
⑵ 医療サービス,介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため,対応に苦
慮している者
2 本事業の実施に当たっては, 「認知症(気づき~軽度)が疑われるが,現時点で日常生活に大き
な支障がなく,また,本人・家族が支援の必要性を感じておらず継続的支援にまで至らないケース」
といった「初期ケース」の支援につながるよう努めるものとし,支援対象者は前項第2号に該当す
る者に偏らないよう留意するものとする。
(支援チーム員の構成)
第6条 支援チームの構成員(以下,「チーム員」という。)は,本条第1項第1号を満たす専門職2
名以上及び同第2号を満たす専門医1名以上の計3名以上で編成する。
⑴ 次の要件をすべて満たす専門職2名以上
ア 医師,歯科医師,薬剤師,保健師,助産師,看護師,准看護師,理学療法士,作業療法士,社
会福祉士,介護福祉士,視能訓練士,義肢装具士,歯科衛生士,言語聴覚士,あん摩マッサージ
指圧師,はり師,きゅう師,柔道整復師,栄養士,精神保健福祉士,介護支援専門員又はこれら
に準ずる者であり,かつ,認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると市町村が
認めた者
イ 認知症ケアや在宅ケアの実務 ・相談業務等に3年以上携わった経験がある者
ウ 国が定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し,必要な知識・技能を修得した者
ただし,やむを得ない場合には,国が定める研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共
有することを条件として,同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。
⑵ 次の要件を満たす専門医1名以上
日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑
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