宇城简易水道事业地方公营企业法适用支援业务仕样书.PDFVIP

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宇城市簡易水道事業 地方公営企業法適用支援業務 仕様書 1 宇城市簡易水道事業 地方公営企業法適用支援業務 仕様書 第1章 総則 (目的) 第1条 本仕様書は、宇城市 (以下「委託者」という。)が宇城市簡易水道事業 (以下「簡 易水道事業」という。)に地方公営企業法(昭和27 年法律第292 号)を適用するにあたり、 当該事業の財務会計方式を官公庁会計方式から公営企業会計方式へ移行すると共に、2 水道 事業及び 5 簡易水道事業を一本化し、宇城市水道事業として合併するため、固定資産の整 理 ・評価、移行事務支援、企業会計システム構築、例規整備支援業務を受託者に委託する ものである。 (対象事業) 第2条 本業務の対象事業は、以下のとおりとする。 (1)宇城市簡易水道事業 (業務概要) 第3条 業務概要は、次に掲げる (業務委託期間) 第4条 本業務期間は、契約締結時から平成31 年3 月31 日までとする。 (関係法令、規則等) 第5条 本業務の実施にあたっては、業務委託契約書及び当該仕様書によるほか、次の各 号に掲げる関係法令および施行規則等に準拠し、行うものとする。 また、受託者は、業務の実施に当たり、品質管理及び情報保護対策おける公的資格を有 していなければならない。 (1)地方公営企業法 (昭和27 年法律第292 号) (2)地方公営企業法施行令(昭和27 年政令第403 号) (3)地方公営企業法施行規則(昭和27 年総理府令第73 号) (4)地方公営企業資産再評価規則(昭和27 年総理府令74 号) (5)地方自治法(昭和22 年法律67 号) (6)地方財政法(昭和23 年法律109 号) (7)水道事業実務必携 2 (8)水道施設設計指針及び水道維持管理指針 (9)宇城市例規集 (10) 新地方公会計制度実務研究報告書 (11)地方公営企業法の適用に関するマニュアル(平成27 年1 月27 日 総務省) (12)地方公営企業法の適用に関する簡易マニュアル(平成27 年1 月27 日 総務省) (13)地方公営企業法の適用に関する先行事例集(平成27 年1 月27 日 総務省) (14)地方公営企業法の適用に関する質疑応答集(平成27 年1 月27 日 総務省) (15)地方公営企業関係法令実例集 (一般財団法人 地方財務協会) (16)公営企業の経理の手引き (一般財団法人 地方財務協会) (17)改定 公営企業の実務講座 (一般財団法人 地方財務協会) (16)その他、本業務の実施に際して準拠することが必要な関係法令等 (疑義) 第6条 本業務についての疑義又は定めのない事項については、委託者と受託者と事前に 協議し、その指示に従わなければならない。 (提出書類) 第7条 本業務を実施するにあたり、受託者は、次の各号に定める書類を業務着手前に委 託者に提出し、当該書類の内容について委託者の承認を受けるものとする。 (1)業務着手届 (2)管理技術者届 (3)照査技術者届 (4)業務実施計画書 (5)工程表 (6)その他、委託者が提出を求める書類 (管理技術者等) 第8条 受託者は、管理技術者及び照査技術者をもって、秩序正しく業務を行わせるとと もに、本業務の特質を考慮して、簡易水道事業の法適用に係る全ての移行業務に精通した 相当の経験を有する技術者を配置する。 なお、委託者が本業務の遂行に支障を来たすと認めたときは、受託者に対し管理技術者 等の変更を求めることができる。 (受託者の責任) 第9条 本業務の実施にあたり次の各号に掲げる事項は、受託者の責任とする。 (1)受託者の行為に起因して第三者に損害を与えた場合は、受託者の責任において解 決するものとする。

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