交付要纲一式.PDF

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○自動車環境総合改善対策費補助金交付要綱 平成 31年 3月 28 日 国自環第 186 号 国自旅第 288 号 国自貨第 149 号 (総則) 第 1条 自動車環境総合改善対策費補助金 (以下 「補助金」とい う。)の交付については、別に定 めのある場合を除き、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (昭和 30 年法律第 179 号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令 (昭和 30 年政令第 255 号)に よるほか、この要綱の定めるところによる。 (目的) 第 2条 この補助金は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 (平成 19 年法律第 59 号) に基づく地域公共交通網形成計画、都市の低炭素の促進に関する法律 (平成 24 年法律第 84 号) に基づく低炭素まちづくり計画、災害対策基本法 (昭和 36 年法律第 223 号)に基づく地域防災 計画等地域の計画と連携をはかりつつ、以下の事業を実施することにより、地域交通分野の環 境負荷低減等を促進 し、窒素酸化物及び粒子状物質並びに二酸化炭素の排出削減を図り、もっ て地域環境及び地球環境の保全及び改善を図ることを目的とする。 一 3大都市圏、環境未来都市、SDGs 未来都市、観光地、定住 自立圏形成協定締結市町村等の 地域において、電気バス等 (電気バス、プラグインハイブリッドバスをい う。以下同じ。)及 び燃料電池タクシー、超小型モビリティの集中的導入を誘発 ・促進するような地域 ・事業者 間連携等による先駆的事業に要する経費の一部を支援する事業 (以下 「事業 Ⅰ」とい う)。 二 電気タクシー、プラグインハイブリッドタクシー、電気 トラックの導入に要する経費の一 部を支援する事業 (以下 「事業Ⅱ」とい う)。 三 優良ハイブリッド自動車 (優良ハイブリッドバス及び優良ハイブリッドトラックを総称 し たもの、以下同じ。)天然ガスバス、天然ガス トラックの導入に要する経費の一部を、国が、 地方公共団体その他これに準ずるものとして国土交通大臣 (以下 「大臣」とい う。)が認めた 者 (以下 「地方公共団体等」とい う。)と協調 して支援する事業 (以下 「事業Ⅲ」とい う)。 (定義) 第 3条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとお りとする。 一 「3大都市圏」とは、首都圏整備法 (昭和 31 年法律第 83 号)第 2条第 1項、中部圏開発 整備法 (昭和 41年法律第 102 号)第 2条第 1項及び近畿圏整備法 (昭和 38 年法律第 129 号) 第 2条第 1項に定める地域をい う。 二 「環境未来都市」とは、新成長戦略 (平成 22 年 6月 18 日閣議決定)の 21 の国家戦略プロ ジェク トとして位置づけられた環境未来都市構想により選定された都市をい う。 三 「SDGs 未来都市」とは、まち ・ひと・しごと創生基本方針 2018 (平成 30 年 6月 15 日閣議 決定)に基づき、地方公共団体における持続可能な開発 目標 (SDGs)の達成のため優れた取 り組みを行 うものとして選定された都市をい う。 四 「定住 自立圏形成協定締結市町村」とは、「定住 自立圏構想推進要綱 (平成 20 年 12 月 26 日、総務省 自治行政局策定)」に基づき、中心市宣言市及び定住 自立圏形成協定を締結 した近 隣市町村をい う。 五 「電気 自動車」とは、電気を動力源 とし、かつ、動力源 とする電気を外部から充電する機

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