自主判定结果公表制度公表手続-CISTEC.PDF

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自主判定結果公表制度公表手続 一般財団法人 安全保障貿易情報センター 平成23年6月1日 (適用対象貨物) 第1条 自主判定結果公表規約(以下「公表規約」という。)第2条で定める適用対象貨 物は、輸出令別表第1の1から15の項までのすべてに非該当の集積回路とする。 なお、公表依頼者は、以下の各号に該当する場合、公表依頼できない。 一 購入者が、特定の貨物用として使用者には変更できないプログラム等を行うことに より専用化できる集積回路 (※集積回路メーカーである公表依頼者が出荷時点では非該当と判定しても最終用途 により判定が変わる可能性があるため) 例:プログラム未書き込みのワンタイムPROM(OTPROM)内蔵マイコン及びワンタイム ROM 二 ユーザーが設計したものであって、最終用途未判明の集積回路 (※集積回路メーカーである公表依頼者が出荷時点では非該当と判定しても最終用途 により判定が変りうるため) 例:貨物等省令第6条第一号イ、ロ、リにて判定されたカスタム集積回路 三 集積回路、半導体素子、及び受動素子がプリント基板上に実装された組立品 例:メモリーモジュール、メモリーカード 四 輸出令別表第1の1から15の項までのすべてに非該当か否か不明確な集積回路 五 既に公表登録された型及び銘柄に論理的に含まれる型及び銘柄 例:A%という型番を4月に公表登録した場合、ABCという型番を5月以降に登録するこ とはできない。 六 外為令別表の1から15の項までのすべてに非該当か否か不明確な技術やプログラ ムが書き込まれている集積回路 (公表企業登録) 第2条 公表規約第3条で定める公表を希望する企業は、以下の書類をCISTECに提 出するものとする。 一 自主判定結果公表企業登録依頼書 (様式1)(以下「公表企業登録依頼書」という。) 二 ①輸出者等概要・自己管理チェックリスト受理票の写し及び②経済産業省安全保障 貿易管理課安全保障貿易検査官室が「輸出管理内部規程(CP)を自主的に作成し当 省に届け出た企業に係る企業名の公表について」に基づき、公表している直近のリス トに自社が掲載されていることを示す資料 三 該非判定体制説明書 四 輸出管理内部規程と細則(マニュアル) 五 会社案内 (公表企業登録方法) 第3条 公表規約第4条で定める公表企業登録は、第2条の書類を公表依頼窓口へ持参又 は郵送するものとする。 2 公表企業登録依頼書の記名押印は、代表権者とする。 (公表依頼方法) 第4条 公表依頼者は、公表規約第5条に基づき、自主判定結果公表依頼書(様式2)(以 下「公表依頼書」という。)と公表依頼する型及び銘柄を記載した(様式2-1)を公 表依頼窓口へ郵送し、(様式2- 1)に記載した型及び銘柄のデータのみを電子メール で指定のメールアドレスに送付するものとする。 2 公表依頼書の記名押印は、必ず公表依頼者の部長相当以上のものとする。また、連絡 窓口の担当者も記名押印するものとする。 3 公表依頼者の担当者等が変更になった場合は、3ヶ月以内に公表依頼窓口に変更届(様 式5)に記名押印の上、公表依頼窓口に郵送するものとする。なお、変更があったにも かかわらず、理由なく期間内に提出しない場合等、CISTECは、公表規約第12 条第3項に基づき、公表登録された型及び銘柄を抹消すること ができる。 4 CISTECは、新たに公表依頼を受けた型及び銘柄が、既に公表登録された型及び 銘柄を論理的に含み重複している場合は、CISTECホームページ等に公表の上、既 に公表登録された型及び銘柄を抹消することができる。 (公表方法) 第5条 公表規約第6条で定める「公表リスト」とは、

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