道路土工构造物技术基准.PDF

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道路土工構造物技術基準 第 1章 総則 この技術基準は、道路法 (昭和27 年法律第180 号)第29 条及び第30 条を適用 して,道路土工構造 物を新設 し,又は改築する場合における一般的技術基準を定めるものである。 第 2章 用語の定義 本基準における用語の定義は,次のとおりとする。 (1)道路土工構造物 道路を建設するために構築する土砂や岩石等の地盤材料を主材料として構成される構造物及びそ れ らに附帯する構造物の総称をいい,切土 ・斜面安定施設,盛土,カルバー ト及びこれ らに類する ものをいう。 (2)路床 舗装の基礎となる舗装下面の土の部分をいう。 (3)地山 道路土工構造物の構築の用に供する自然地盤をいう。 (4)切土 路床と舗装との境界面までの地山を切 り下げた部分をいう。 (5)盛土 路床と舗装との境界面までの土を盛 り立てた部分をいう。 (6)の り面 盛土又は切土により人工的に形成された斜面をいう。 (7)自然斜面 自然に形成された斜面をいう。 (8)斜面安定施設 自然斜面の崩壊等による道路への影響を防止又は抑制するために設置する施設をいう。 (9)カルバー ト 道路の下を横断する道路,水路等の空間を確保するために、盛土又は原地盤内に設けられる構造 物をいう。 第 3章 道路土工構造物に関する基本的事項 (1)道路土工構造物は,その構造形式及び交通の状況及び当該道路土工構造物の存する地域の地形、 地質,気象その他の状況を勘案 し,当該道路土工構造物に影響する作用及びこれ らの組合せに対 して十分安全なものでなければならない。 (2)道路土工構造物の新設又は改築にあたっては,使用目的との適合性,構造物の安全性,耐久性, 施工品質の確保,維持管理の確実性及び容易さ,環境との調和並びに経済性を考慮 しなければな らない。 (3)道路土工構造物の調査及び計画にあたっては,当該地域及びその周辺の地形,地質,環境,気象, 水理,景観,過去の点検状況,維持修繕及び災害履歴,個々の道路土工構造物の特性,使用する材 道路土工構造物技術基準 (平成 27 年 4 月)広島県 1 料,対象とする災害,連続又は隣接する構造物等がある場合はその特性並びに維持管理の方法を考 慮 しなければならない。 第 4章 道路土工構造物の設計 4- 1 設計に際 しての基本的事項 (1) 道路土工構造物の設計は,使用目的との適合性及び構造物の安全性について,4-2の作用及び これ らの組合せ並びに4-3の要求性能を満足するよう行わなければならない。 (2) 道路土工構造物の設計は,理論的で妥当性を有する方法や実験等による検証がなされた方法,こ れまでの経験 ・実績から妥当とみなせる方法等,適切な知見に基づいて行うものとする。 (3) 道路土工構造物の設計にあたっては,その施工の条件を定めるとともに,維持管理の方法を考慮 しなければならない。 4-2 作用 道路土工構造物の設計にあたっては,次の作用を考慮することを基本とする。 (1)常時の作用 常に道路土工構造物に影響する作用をいう。 (2)降雨の作用 地域の降雨特性,道路土工構造物の立地条件等を勘案 し,供用期間中に通常想定される降雨に基 づく作用をいう。 (3)地震動の作用 次に示す レベル 1地震動及びレベル 2地震動の2種類の地震動による作用をいう。 1) レベル 1地震動 供用期間中に発生する確率が高い地震動 2) レベル 2地震動 供用期間中に発生する確率は低いが大きな強度をもつ地震動 (4) その他の作用 4-3 要求性能 (1)道路土工構造物の設計に際 して要求される性能 (以下 「要求性能」という。)は,(3)に示す重要 度の区分に応 じ,かつ,当該道路土工構造物に連続又は隣接する

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