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日野市 空き住宅等地域貢献活用事業 補助金交付要綱(改修費等補助)の概要 本要綱の主旨 (1)基本的事項(1~2条)<目的?定義> ◇空き住宅等の他、空き部屋等を対象とする。 空き住宅等が、地域交流の場等として活用され地域貢献に資することを促進するため、活用に伴う改修費等に要する経費の一部を補助する。 補助対象者 活用事業者:所有者?管理者との賃貸等により空き住宅等を活用する個人、任意団体又は法人 補助対象者の要件等 本要綱の条文概要 補助事業?要件?補助金額等 協議会で対象事業の妥当性を協議 事前相談 補助金 交付決定 の通知 事業着手 完了報告 補助金 額確定 の通知 請求書 補助 金の 支払 事業実施期間 項目 補助対象 補助要件 補助限度額 空き住宅等 の種別 経費 法令 適合 利用 期間 耐震化 事業費(上段) 補助額(下段) 補助率 全体改修 空家等 改修費 〇 10年 〇 450万円 300万円 2/3 空き住戸 空き部屋等 〇 5年 〇 150万円 100万円 2/3 スタート アップ改修 空き住宅等 〇 ― ― 50万円 40万円 4/5 跡地整備 空家等 の跡地 除却費 〇 10年 ― 250万円 200万円 4/5 整備費 〇 5年 ― 75万円 50万円 2/3 耐震診断 空き住宅等 空き部屋等 耐震 診断費 〇 ― ― 10万円 10万円 10/10 残存家財 整理 空き住宅等 空き部屋等 家財 整理費 〇 ― ― 30万円 20万円 2/3 (2)補助事業と要件(3~4条)<事業?要件> ◇補助事業及びその要件、補助対象者の要件を規定 ◇それぞれの事業に対する補助金交付は、1回とする。 ?補助金交付決定前に、対象事業に着手していない、年度末までに完了すること ?空き住宅等の所有者との活用に関する契約締結又は補助事業への同意があること ?空き住宅等を使用していないこと(月に数回程度又は協議会が認めた時は除く) ?補助対象事業の活用は営利目的、自ら居住する目的でないこと 補助対象事業の流れ (事業計画書) 補助交付申請 補助金交付 審査期間 (3)補助対象経費と補助額(5~6条)<対象経費?補助金額> ◇それぞれの補助事業に対する対象となる経費を規定 ◇空き住宅等の一部を補助対象とする場合で、非対象部分の使用者と共用する 箇所については、面積按分比率を乗じる。 ◇それぞれの補助事業に対する補助金限度額及び補助率を規定。 (4)交付申請(7~8条)<事前相談?交付申請> ◇活用事業者は、あらかじめ相談票により要件を満たすか相談する。 ◇活用事業者は、交付申請書の事業計画書その他添付書類をつけて提出する。 ◇申請は、年度の1月末日までに行う。 (5)交付決定(9条) ◇市長は、申請があったときは協議会の協議に付し、地域貢献に資するか意見 を聞く。 ◇市長は、協議会の意見を踏まえ必要な事項を審査し交付又は不交付を決定。 (6)事業の変更、状況報告等(10~13条)<変更、状況報告、遂行命令> ◇活用事業者は、変更又は中止しようとするときは、あらかじめ申請書により 承認を受けるものとする。 ◇市長は、変更又は中止の審査にあたり、あらかじめ協議会の意見を聞くこと ができる。 ◇市長は、補助事業の円滑な執行のため事業の状況を報告させることができる。 (7)完了手続き(14~16条)<完了報告、額確定、請求及び交付> ◇活用事業者は、事業完了後、完了報告をする。 ◇市長は、完了報告を審査し、額確定通知を行う。 ◇活用事業者の請求書を提出を受け、市長は、補助金を交付する。 (8)雑則等(17~21条)<取消、延滞金の計算、補則等> ◇要綱違反等による取消した場合の措置その他権利譲渡禁止等を規定 資料1 日野市 空き住宅等地域貢献活用事業 補助金交付要綱(改修費等補助)の概要 補助対象となる経費 活用事業者が、全体改修?スタートアップ改修の補助対象事業を行うとき、 補助対象とならない部分の使用者と共用する部分を補助対象にしたい場合は、共用する部分に係る改修工事費等に補助対象面積比率(※)を乗じた額を補助対象経費とすることが可能 通路 配置図兼1階平面図 玄関 洗面 洋室 バルコニー 菜園 2階平面図 非補助対象部分の使用者と共用する部分の補助対象経費 LDK <対象となる空き住宅等の例> 赤色:地域貢献活用部分(専用部分) 緑色:非補助対象部分 (専用部分) 青色:赤色と緑色の使用者が 一緒に使う部分 (共用部分) a ~ i:各室の床面積 a b c d e f g h i (※)補助対象面積按分比率とは、補助対象となる地域貢献活用部分の面積を、 地域貢献活用部分と非補助対象部分
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