驻车场设置届审査基准NO.DOCVIP

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路外駐車場設置(変更)届審査基準          NO.1 項目及び法令 事項 確認 届出書及び添付図面 (施行規則第1条) 路外駐車場設置(変更)届出書 路外駐車場の位置を表示した縮尺1万分の1以上の地形図 次に掲げる事項を表示した縮尺200分の1以上の平面図 ① 路外駐車場の区域 ② 路外駐車場の自動車の出口及び入口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く。) ③ 路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分及び橋 建築物である路外駐車場の場合は、縮尺200分の1以上の各階平面図並びに2面以上の立面図及び断面図 自動車の出口及び入口 (道路交通法第44条及び施行令第7条) 自動車の出口及び入口は適正か ① 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネルにない。 ② 交差点の側端又は道路のまがりかどから5m以内の部分にない。 ③ 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分にない。 ④ 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分にない。 ⑤ 乗合自動車の停留所、トロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10m以内の部分にない。(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。) ⑥ 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分にない。 ⑦ 横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から5m以内の道路の部分にない。 ⑧ 幼稚園、小学校、特別支援学校、保育所、知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設、情緒障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から20m以内の部分にない。(当該出入口に接したさくのある歩道がある道路、及び当該出入口に接した歩道があり、かつ、縁石線又はさくその他これに類する工作物によって車線が往復の方向別に分離されていない道路の場合は、当該出入口の反対側及びその左右20m以内の道路の部分を含む。) ⑨ 橋にない。 ⑩ 幅員が6m未満の道路にない。 路外駐車場設置(変更)届審査基準         NO.2 項目及び法令 事項 確認 出口及び入口 (道路交通法第44条及び施行令第7条) ? 縦断勾配が10%を超える道路にない。 ? 前面道路が2以上ある場合、自動車の出入口が自動車交通に支障を及ぼす恐れの少ない道路に設けられている。 ※ ただし、歩行者の通行に著しい支障を及ぼす恐れがある場合、その他特別の理由があるときは、この限りではない。 ? 駐車の用に供用する部分の面積が6,000㎡以上の場合、出口と入口が分離構造であり、かつ、道路に添って10m以上離れている。 ※ ただし、縁石線又はさく等これに類する工作物によって前面道路の車線が往復の方向別に分離されているときは、この限りではない。 ? 必要がある時は、自動車の回転を容易にするためにすみ切りをしている。 ? すみ切りを設置する場合は、切取線と自動車の車路とのなす角度及び切取線と道路とのなす角度が等しいことを標準とし、かつ、切取線の長さは、1.5m以上ある。 ? 当該出口から2m(自動二輪車専用車路の場合、1.3m)後退した車路の中心線上1.4mの高さから、道路の中心線に直角に向って左右にそれぞれ60度以上の範囲内で、当該道路を通行する者の存在が確認できる。 ※ ①~?の規定は、出入口を次に掲げる道路又はその部分に設ける路外駐車場で、国土交通大臣が出入口を設ける道路の円滑かつ安全な交通の確保に支障がないと認めるものについては、適用しない。 1 ①②④⑤に掲げる道路の部分(①については交差点の側端及びトンネルに限る) 2 橋 3 幅員が6m未満の道路 ※ ?~?の規定は、出入口を道路内に設ける場合は、適用しない。 車路 (施行令第8条) 円滑かつ、安全に走行できる車路がある。 幅員が5.5m(自動二輪車専用車路の場合、3.5m)以上ある。 ※ただし、一方通行の場合は、3.5m(自動二輪車専用車路の場合、2.25m)(当該道路に接して駐車料金の徴収施設があり、かつ、歩行者の通行の用に供しない箇所は、2.75m(自動二輪車専用車路の場合、1.75m))以上とすることができる。 特殊の装置 (施行令第15条) 特殊の装置を用いている。 供用時間等の明示 (施行令第17条) 路外駐車場の利用者が見やすい場所に、供用時間及び駐車料金の額が明示されている。 路外駐車場設置(変更)届審査基準(建築物である場合の構造及び設備) NO.3 項目及び法令 事項 確認 車路

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