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- 2019-05-24 发布于天津
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大阪狭山市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、建築物の耐震診断の実施を促進するため、本市に存する建築物(国及び他の地方公共団体が所有する建築物を除く。以下「民間建築物」という。)の耐震診断を実施する民間建築物の所有者に対して、大阪狭山市既存民間建築物耐震診断補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第2項第3号に規定する技術上の指針となるべき事項に基づき、耐震診断技術者が耐震性について判定するものであって、一般財団法人日本建築防災協会が発行する「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法若しくは精密診断法(時刻暦応答計算による方法を除く。)、「大阪府木造住宅の限界耐力計算による耐震診断?耐震改修に関する簡易計算マニュアル」に定める限界耐力計算又はその他市長が適当と認める方法に基づき耐震性について判定する診断をいう。
予備診断 耐震診断に要する費用の見積りを行う等の目的で、予備的に耐震診断対象建築物や設計図書等の概要の確認を行う現地調査等
耐震診断技術者 次に掲げる者(その者が所属する建築士法(昭和25年法律第20
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