民事诉讼法-ofcivilpro-関西大学.ppt

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* * * * * * * * * * * T. Kurita 2016年度 民事訴訟法講義 秋学期 第8回 関西大学法学部教授 栗田 隆 判決 中間判決/決定(119条?122条) 終局判決の言渡しと発効( 250条-260条) 訴訟費用(61条-74条) T. Kurita * 色々な判決 終局判決(243条) ? 中間判決(245条) 全部判決 ? 一部判決(243条2項?3項) 一部判決 ? 結末判決?残部判決 脱漏判決 ? 追加判決(258条)  訴訟費用の裁判の補充および仮執行宣言の補充は決定による(258条2項?259条5項) 訴訟判決 ? 本案判決 例 原告の請求が3つあるとする。請求棄却の場合に、 全部判決 「原告の請求をすべて棄却する」 一部判決 「原告の第1の請求及び第2の請求を棄却する」 残部判決 「原告の第3の請求を棄却する」 脱漏判決 判決理由中で第3の請求にまったく言及せずに、うっかり、      「原告の請求をすべて棄却する」 追加判決 「原告の第3の請求を棄却する」 T. Kurita * 予備的併合と一部判決 予備請求は、主位請求が認容されることを解除条件としている。 一般に、条件関係で結ばれた複数の請求について一部判決をすることは許されない。 主位請求のみを棄却する終局判決は許されない。審理の整序のために必要であれば、中間判決をする。 主位請求を認容する判決は、全部判決である(予備請求について裁判する必要はない)。 T. Kurita * 選択的併合と一部判決(自分で完成させること) 各請求は、他の一つの請求が____されることを解除条件としている。 一般に、条件関係で結ばれた複数の請求について____判決をすることは許されない。 一部の請求のみを棄却する終局判決は________ __。審理の整序のために必要であれば、中間判決をする。 一つの請求を認容する判決は、____判決である(他の請求について裁判する必要はない)。 T. Kurita * T. Kurita * 中間判決(245条) 中間判決は、審理の整序に役立つほどにまとまりのある次の事項について許される。ただし、終局判決が直ちに可能になる場合には、終局判決をすべきであり、中間判決は許されない。 独立した攻撃防御方法 その他の中間の争い 訴訟物たる権利の存在(請求の原因) 例 T. Kurita * X Y 貸金返還請求 ① 2016年10月10日に弁済した ② 消滅時効を援用する 裁判所 中間判決 被告の①の抗弁は理由がない。 T. Kurita * 中間判決の効力 訴訟手続を終了させる効果をもたない。 中間判決も判決の一種であり、自己拘束力がある(上級審を拘束する効力はない)。判決を言い渡した裁判所は、これと矛盾する終局判決をすることはできない。これにより審理の整序が実現される。 ただし、中間判決後に生じた事由に基づいて中間判決と異なる判断をすることは許される。 中間判決に対する独立の上訴は許されない。控訴審において争うことができる。 T. Kurita * 決定とその効力(119条?122条) さまざま例外があるが、告知により効力が生ずるのが原則である(例外的に、破産手続開始決定のようにも、告知前に効力が生ずるとされているものもある)。 そこにいう効力には、内容的効力も含まれる(個別の規定により、確定のときに効力が生ずるとされている場合もある)。 T. Kurita * 判決の発効(250条)-自己拘束力 判決は、言渡しにより効力を生ずる(判決として成立する)。 一旦言い渡した判決は、判決確定前でも撤回できないのが原則である(不可撤回性の原則?自己拘束力)。ただし、256条?257条で例外が定められている。 既判力や形成力といった内容的効力は、判決が確定して始めて生ずるのが原則である。執行力も基本的には同様であるが、これには仮執行制度がある。 T. Kurita * 判決言渡(251条?252条) 判決は、口頭弁論終結後2月以内に言い渡さなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない(251条。訓示規定である)。 判決の言渡しの前に判決書を作成し、判決書原本に基づいて判決を言い渡す。 実質的な争いのない事件については、判決書の原本に基づかずに判決を言い渡すことができ(254条)、この場合には裁判長が主文及び理由の要旨を告げてする(規155条3項)。 T. Kurita * 判決言渡し期日 言渡しは、期日を指定して、その期日に言い渡す。 判決の言渡しも憲法82条の公開原則に服す。 第1回口頭弁論期日に弁論を終結すると共に、その日を判決言渡期日に指定し、当事者に告知し、直ちに判決を言い渡すこともできる

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