平成18民协动推进事业案-船桥立医疗センター.docVIP

平成18民协动推进事业案-船桥立医疗センター.doc

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船市立医告基制定平成年月日趣旨第条基船市立医告要第条第定基定告媒体告可否基基判断行一般的基第条告媒体告社会的信用度高情告内容表信用性信性持告媒体基第条基定告媒体性告内容等基必要合途基作成制又者第条次又者告医医品化品等告医法事法等各法令抵触他市民健康上好思俗等制正化法律第条第定俗定俗似在前身暴力若企占判断金法第条第定金商品先物取引他院告不当又者基第条次告媒体次当人侵害名誉恐法律禁止商品可商品粗品不切提供第三者中排斥宗教体布教活目的非科学的迷信者惑不安与国内世大分市立医事滑遂行支障市税滞市立医未金者

                              船橋市立医療センター広告掲載基準 制  定 平成25年5月21日 (趣旨) 第1条 この基準は、船橋市立医療センター広告掲載に関する要綱第3条第2項に規定する基準として定めるものであり、広告媒体への広告掲載の可否は、この基準に基づき判断を行うものとする。 (一般的基準) 第2条 広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度が高い情報であり、広告内容および表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。 (広告媒体ごとの基準) 第3条 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容およびデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別途基準を作成することができる。   (規制業種又は業者) 第4条 次に掲げる業種又は業者の広告は、掲載しないものとする。 医療、医薬品、化粧品等の広告で医療法、薬事法等各種法令に抵触するおそれが あるもの たばこ、その他市民の健康上、好ましくないと思われるもの 風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律第2条第1項の規定により、風 俗営業と規定されている業種 風俗営業類似の業種 現在または前身が暴力団若しくはこれに類する組織またはそれらの関連企業 占い、運勢判断に関するもの 貸金業法第2条第1項に規定する貸金業 商品先物取引に関するもの その他、院長が広告として掲載することが、不適当であると認める業種又は業者 (掲載基準) 第5条 次に掲げるものは、広告媒体に掲載しないものとする。 次のいずれかに該当するもの ア 人権侵害、名誉毀損の恐れがあるもの イ 法律で禁止されている商品または無認可商品、粗悪品および不適切なサービスを提供するもの ウ 第三者を誹謗、中傷または排斥するもの エ 宗教団体による布教活動を目的とするもの オ 非科学的または迷信に類するもので、読者を惑わせたり不安を与えるおそれがあるもの カ 国内世論が大きく分かれているもの キ 市立医療センターの事業の円滑な遂行に支障をきたすもの ク 市税の滞納および市立医療センターの未収金がある者の広告 消費者保護の観点から、次のいずれかに該当するもの ア 大げさな表現や根拠のない表現(世界一、日本一、一番など) イ 射幸心を著しくあおる表現(今しかない、最後のチャンスなど) 青少年保護または人権の観点から、次のいずれかに該当するもの ア 広告の内容と無関係で必然性のない水着姿または裸体姿。ただし、表示する必然性がある場合には、その都度、適否を検討するものとする。 イ 暴力や犯罪を肯定または助長するようなもの ウ 残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現 エ 暴力またはわいせつ性を連想?想起させるもの オ ギャンブル性を肯定するもの カ 青少年の人体?精神?教育に有害なもの (広告表示内容に関する個別の基準) 第6条 掲載する広告の表示内容は、次の事項に留意するものとする。 病院?診療所?助産所など(イ以降は(2)に対しても適用する。) ア 医療法第6条の5または第6条の7および獣医療法第17条の規定の範囲内で表示する。 イ 提供する医療の内容が、他の医療機関等と比較して優良である旨の表示をしてはならない。 ウ 提供する医療により、疾病等が完全に治癒する等その効果を推測的に表示してはならない。 エ 写真については、当該医療機関が保有している医療設備、機器の写真等、医療に密接に関わるものは、広告できない。 オ マークを表示することは可能であるが、必ず文字を併記しなければならない。また、 赤十字のマークや名称を自由に用いることはできない。 施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復) ア あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第7条または柔道整復師法第24条の規定の範囲内で表示する。 イ 施術者の技能、施術方法または経歴に関する事項は、表示してはならない。 ウ 法定の施術所以外の医療類似行為を行う施設(カイロプラクティック、整体院、エステティック等)の広告掲載はできない。 介護老人保健施設は、介護保険法第98条に規定する内容以外は表示してはならない。 医薬品等は、薬事法第66条から68条の規定を遵守し、掲載する。ただし、次の ような表示は掲載できない。 ア 最大級およびそれに類する表示 イ 効能、効果および安心を保証する表示(使用前?後の写真、使用者の体験談、感謝の言葉等) 健康食品?機能性食品類は、あくまでも食品であり次のような表示は掲載できない。 医薬品的な効能、効果、成分、用法、容量などの表示 例:1日3回、毎食後3錠お飲みください。(服用に関する表示) 生活習慣病の予防に。(効果?効能の表示) 疲れ目を治します。(

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