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指定地域密着型事者自主点表平成年月版定期巡回随型介看事所番号事所名称事所所在地番号法人名称法人代表者名管理者名入者名入年月日平成年月日所市福祉部福祉指定地域密着型事者自主点表作成趣旨利用者切介提供事者自自主的事状点人及基守常必要市介事者法令通知及国示介保施等地指等基自主点表作成上必要事自主点市行事者指有的携施方法年定期的施事所地指行他市提出合控必保管数点点果施後年保管等判定当目判定当目肢二重引事例又当入根法令等次参照法介保法平成年法律第号施行介保法施行平成年厚生省令第号平厚令指定地域密着型事人及
PAGE
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指定地域密着型サービス事業者
自主点検表(平成30年8月版)
定期巡回?随時対応型
訪問介護看護
事業所番号
事業所の名称
事業所の所在地
〒
電話番号
e-mail
開設法人の名称
開設法人の代表者名
管理者名
記入者名
記入年月日
平成 年 月 日
所沢市福祉部福祉総務課
.
指定地域密着型サービス事業者自主点検表の作成について
1 趣旨
利用者に適切な介護サービスを提供するためには、事業者自らが自主的に事業の運営状況を点検し、人員、設備及び運営に関する基準が守られているか常に確認することが必要です。
そこで市では、介護サービス事業者ごとに、法令、関係通知及び国が示した介護保険施設等実地指導マニュアル等を基に、自主点検表を作成し、運営上の必要な事項について、自主点検をお願いし、市が行う事業者指導と有機的な連携を図ることとしました。
2 実施方法
(1) 毎年定期的に実施するとともに、事業所への実地指導が行われるときは、他の関係書類とともに、市へ提出してください。なお、この場合、控えを必ず保管してください。
(2) 複数の職員で検討のうえ点検してください。
(3) 点検結果については、実施後3年間の保管をお願いします。
(4) 「いる?いない」等の判定については、該当する項目を○で囲ってください。
(5) 判定について該当する項目がないときは、選択肢に二重線を引き、「事例なし」又は「該当なし」と記入してください。
※「根拠法令等」の欄は、次を参照してください。
法
介護保険法(平成9年法律第123号)
施行規則
介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)
平18厚労令34
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第34号)
基準解釈通知
指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年3月31日老計発第0331004 号?老振発第0331004 号?老老発第0331017 号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知)
市条例
所沢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年12月28日所沢市条例第46号)
労働安全衛生法
労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)
労働安全衛生規則
労働安全衛生規則(昭和47年9月30日労働省令第32号)
高齢者虐待防止法
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年11月9日法律第124号)
平18厚労告126
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第126号)
報酬留意事項通知
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月31日老計発第0331005号老振発第0331005号老老発第0331018号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知)
平12 厚告27
厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年2月10日厚生省告示第27号)
平27 厚労告94
厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年3月23日厚生労働省告示第94号)
平27 厚労告95
厚生労働大臣が定める基準(平成27年3月23日厚生労働省告示第95号)
指定地域密着型サービス事業者自主点検表 目次
第1 定期巡回?随時対応型訪問介護看護
基本方針、人員?設備?運営に関する基準????? 4
第2 連携型指定定期巡回?随時対応型訪問介護看護
人員?運営に関する基準?????????????42
第3 変更の届出等 ???????????????44
第4 介護給付費の算定及び取扱い ????????45
第5 その他 ??????????????????67
自主点検項目
自 主 点 検 の ポ イ ン ト
自主点検結果
根拠法令等
第1-1 基本方針
(定期巡回?随時対応型訪問介護看護、連携型定期巡回?随時対応型訪問介護看護)
基本方針
定期巡回?随時対応型訪問介護看護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療
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