高知県森林病害虫等防除事业补助金交付要纲.docVIP

高知県森林病害虫等防除事业补助金交付要纲.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
高知森林病害虫等防除事助金交付要趣旨第条要高知助金等交付昭和年高知第号以下第条定基高知森林病害虫等防除事助金以下助金交付必要事定助目的第条民有林森林病害虫等延防止森林病害虫等防除法昭和年法律第号以下法第条定失受行森林病害虫等防除事以下防除事要定防除事行者以下助事者予算内助金交付防除事区分助率等第条防除事区分助率等次表区分助率考被害大地域策事松虫防除防除地上散布伐倒一除伐倒二除伐地除伐木等除枯幼木除知事知事定基基定分境配松林保全策事注入政令指定病害虫等防除事除除知事知事定基基定分分模以上次合模制限

高知県森林病害虫等防除事業費補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、高知県補助金等交付規則(昭和43年高知県規則第7号。以下「規則」という。) 第24条の規定に基づき、高知県森林病害虫等防除事業費補助金(以下?補助金?という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 (補助目的) 第2条 県は、民有林の森林病害虫等のまん延を防止するため、森林病害虫等防除法(昭和25年法律 第53号。以下「法」という。)第8条の規定による損失補償を受けないで行う森林病害虫等防除事業(以下「防除事業」という。)のうち、この要綱に定める防除事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に対し予算の範囲内で補助金を交付する。 (防除事業の種別、区分、補助率等) 第3条 防除事業の種別、区分、補助率等は、次の表のとおりとする。 種別 区分 補助率 備考 被害拡大地域対策事業 (松くい虫防除) 薬剤防除(地上散布) 伐倒(一種)駆除 伐倒(二種)駆除      伐採跡地駆除 伐採木等駆除 枯損幼齢木駆除 知事が 知事が別に定める基準に基づいて査定した経費の 4分の3 環境に配慮した松林保全対策事業 樹幹注入 政令指定病害虫等防除事業 まつばのたまばえ駆除 すぎはだに駆除 知事が 知事が別に定める基準に基づいて査定した経費の 4分の3  4分の3 規模が5ヘクタール以上。ただし、次の場合は、規模の制限を設けない。 1 法第5条第1項の規定に基づき知事が命令した場合 2 法第7条第1項の規定に基づき森林害虫防除員が指示した場合 のねずみ駆除 知事が 知事が別に定める基準に基づいて査定した経費の 2分の1 (防除事業の実施主体) 第4条 防除事業の実施主体は、次に掲げるとおりとする。 1 被害拡大地域対策事業(松くい虫防除) (1) 法第3条第1項から第3項までに規定するいずれかの命令を受けた松林若しくは松の所有 者若しくは管理者(松の伐採木等の所有者又は管理者を含む。)又はこれらの者から当該命令 に係る松くい虫の駆除措置の委託を受けた者で、知事が適当であると認めたもの (2) 法第5条第4項において準用する法第4条第1項の駆除措置を行う者のうち、知事から当 該駆除措置の実施の委託を受けたもの (3) 市町村は、市町村森林整備計画に基づき、毎年度補助事業に係る事業計画を作成するもの とする。 この事業計画に基づいて行う防除のうち、法第3条第1項から第3項までに規定する命令及 び第4条第1項に規定する駆除措置以外(以下「奨励防除」という。)にあっては、市町村、森林組合及び松林の所有者又は管理者並びに市町村及び森林組合以外の者であって、松林の所有者又は管理者から松くい虫の防除の措置の委託を受けたもので知事が適当であると認めたもの 2 環境に配慮した松林保全対策事業 (1) 法第3条第1項第1号、第2号、第4号若しくは第6号の命令を受けた松林若しくは松の所有者若しくは管理者(松の伐採木等の所有者又は管理者を含む。)又はこれらの者から当該命令に係る松くい虫の防除の措置の委託を受けた者で、知事が適当であると認めたもの (2) 奨励防除にあっては、市町村、森林組合及び松林の所有者又は管理者並びに市町村及び森 林組合以外の者であって、松林の所有者又は管理者から松くい虫の防除の措置の委託を受け たもので知事が適当であると認めたもの 3 政令指定病害虫等防除事業 市町村、森林組合及び森林の所有者又は管理者(法第3条第1項第4号の指定種苗の所有者又は管理者を含む。以下同じ。)並びに市町村及び森林組合以外の者であって森林の所有者又は管理者から政令指定病害虫等の駆除措置の委託を受けたもので知事が適当であると認めたもの (防除事業の申請手続等) 第5条 規則第3条第1項の補助金等交付申請書の様式は、別記第1号様式によるものとし、所管の   林業事務所長(嶺北地域にあっては、嶺北林業振興事務所長。以下「所長」という。)に提出しなければならない。 2 補助事業者から委託を受けた者が防除事業を実施する場合は、前項の補助金交付申請書に別記 第2号様式による委託書を添付しなければならない。 3 実施主体は、防除事業の申請に関する事務手続を所在の森林組合長又は市町村長に委任するこ とができる。 4 前項の規定に基づき申請手続を委任する場合は、別記第3号様式による委任状を当該申請書に添付しなければならない。 5 防除事業の申請をするに当たっては、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経 費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法の規定により仕入れに係る消費税額 として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地

文档评论(0)

wangsux + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档