民事再生法-ofcivilpro-关西大学.PPTVIP

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* * * * * * * * * T. Kurita 2018年度 民事再生法講義 3 関西大学法学部教授 栗田 隆 第2章 再生手続の開始 再生手続開始の決定(33条―53条) 再生手続開始決定とこれに伴う処分 不服申立て?取消し 再生債務者の地位 他の手続の中止?中断 再生債務者の行為の制限?事業譲渡 T. Kurita * 再生手続開始の決定 開始の宣言  決定書に決定の年月日時を記載する(規17条2項)。決定は、この日時から効力を生ずる(33条2項)。 同時処分(34条) 再生債権届出期間(1項。規則18条1項1号) 再生債権調査期間(1項。規則18条1項2号) 大規模再生事件におけるその後の通知?呼出しの省略(2項。規則18条2項) 財産状況報告集会の期日を定める必要はない T. Kurita * 付随処分1(35条) 公告(1項?2項) 再生手続開始の決定の主文 債権届出期間、債権調査期間 社債権者の議決権についての特例 大規模再生事件において通知?呼出しの省略を決定した場合には、その旨 T. Kurita * 付随処分2(35条) 次の者に公告事項を通知する。 再生債務者(3項1号) 知れている再生債権者(3項1号。4項に注意) もし選任されていれば、監督委員、管財人又は保全管理人(3項2号) 送達ではなく通知で足りるとされていることに注意(送達ないし通知に結び付ける重要な法的効果がない)。 付随処分3(34条2項) 大規模事件においては、裁判所の決定により、届出再生債権者に対する次の通知?呼出しを省略することができる。費用の節減のためである。 再生債権届出期間変更の場合に、変更の通知  最初に定めた届出期間は通知しなければならない。 再生手続開始決定取消し場合に、取消しの通知 再生計画案決以外の議集会債権者集会への呼び出し T. Kurita * T. Kurita * 不服申立て(36条) 即時抗告権者 申立てを(不適法として又は理由なしとして)棄却する決定に対しては、申立人 開始決定に対しては、申立人でない債務者?債権者。 Q1 棄却決定に対して申立人でない債権者に即時抗告の権利を認めるべきか。 Q2 理事?取締役?株主に、棄却決定に対する即時抗告の権利を認めるべきか。開始決定に対してはどうか。 T. Kurita * 再生債務者の地位(38条?規則1条) 原則 業務の遂行?財産の管理処分の権限の保有 再生手続追行義務 公平誠実義務を負う(法人にあってはその執行機関等が負う) → 再生債務者の第三者性 代表者、決議機関はそのままである。 否認権は、監督委員に与えられる(56条) 例外  管理命令(64条1項)が発せられた場合(66条) T. Kurita * 第三者性の問題の例 A B 売却 所有権移転登記未了 代金支払済み 再生手続開始 Bは、再生手続の関係で所有権取得を主張することができるか? Aは、民法177条の第三者に当たるか? 第三者性肯定説 これが現在の多数説 折衷説 処分制限( 41条)や監督命令に基づく処分制限(54条)がなされた場合に限り肯定 第三者性否定説 T. Kurita * 再生手続開始決定の効果  他の手続の中止等(39条) 新規申立てが許されない手続 先行している場合 倒産処理手続 破産手続 中止 特別清算 失効 再生債権に基づく個別執行 強制執行等 中止 外国租税滞納処分 中止 財産開示手続 中止 中止された手続は、再生計画認可決定の確定により効力を失う(184条) T. Kurita * 影響を受けないもの 取戻権に基づく執行手続(52条参照) 別除権に基づく執行手続(53条2項)  ただし、31条による中止命令および担保権消滅請求(148条)の制度に注意 共益債権や一般優先債権に基づく強制執行等(121条1項?2項?122条2項)  ただし、121条3項?122条4項に注意 T. Kurita * 強制執行等の続行?取消し(39条2項) 債務者 債権者 預金債権 差押え 事業のために必要なので、差押えを取り消す必要がある 遊休土地 差押え 不動産価格の下落時には早く売却する方がよいので、換価のために続行(配当はしない) 再生債権 再生手続開始 T. Kurita * 財団債権の共益債権化(39条3項1号) 検針 破産手続開始申立 再生手続開始申立 検針 再生手続開始決定 検針 ① ② ③ 39条3項1号 50条2項 119条2号 T. Kurita * 訴訟手続の中断(40条) 再生債務者 再生債権者 再生債権に関する訴訟 再生手続内で債権調査手続が用意されているので、中断する。185条も参照。 再生債権調査において異議が出された場合には、確定訴訟に流用され、異議

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