2007破产法讲义17-ofcivilpro-关西大学.PPT

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T. Kurita 2007年度 破産法講義 17 関西大学法学部教授 栗田 隆 破産法講義 第17回 破産免責 概説 免責手続 免責不許可事由 免責許可決定の効力 免責手続と強制執行 免責を得られなかった債務者の再破産 復権 無限責任の原則 個人は、自己の債務について、現在の財産のみならず、将来取得する財産をもっても弁済しなければならないという責任を負っている。 無限責任の原則は、「債務者は、死ぬまで働いて債務の弁済に務めなければならない」と言い換えることができる。 差押禁止制度による保護(民事執行法131条?152条) 破産免責の趣旨 差押禁止財産の範囲で生活しなければならないという状態が死ぬまで続くとなると、彼は、生活が向上するという希望を失う。 そこで、不誠実でない債務者を債務の重圧から解放して「人間に値する生活」を営む機会を与えるために、破産手続において破産財団から弁済できなかった債務につき、特定のものを除いて、破産者の弁済責任を免除することとされた。 免責制度の合憲性  最決昭和36年12月13日 目的  破産者を更生させ、人間に値する生活を営む権利を保障すること 目的の正当性の補強 もし免責を認めないとすれば、債務者は概して資産状態の悪化を隠し、最悪の事態にまで持ちこむ結果となって、却って債権者を害する場合が少なくない 手段の合理性 366条の9(現252条)の免責不許可事由 366条の12(現253条)の非免責債権 免責は特典か権利か 更生のための権利  252条1項所定の免責不許可事由がある場合には免責は許可されないが、それが存在しない場合には免責を許可すべきものとしている。 特典  免責は、債権者の犠牲の上に債務者を更生させるものであり、誠実な債務者に与えられる特典である。安易な免責は認めるべきではない。 免責手続と破産手続との関係 免責は破産手続開始決定を受けた債務者に与えられる救済であるが、免責手続と破産手続とは、別個の手続である。 債務者が破産手続開始申立てをした場合には、免責許可申立てもしたものとみなされる(248条4項)。ただし、これと異なる意思表示をする場合は、この限りでない。 破産手続終了後であっても、免責手続中は、債権者は強制執行等をなしえない(249条)。 免責許可申立てをなしうる者 破産手続開始決定を受けた個人  債務者の財産がわずかなため、破産債権者に配当することができない場合(同時廃止の場合)でも、免責許可申立てはできる。 被相続人が破産手続開始決定を受けた後に死亡した場合に、相続人が被相続人の免責を申し立てることはできない(高松高決平成8.5.15判時1586-79)。 免責手続中に死亡した場合には、その時点で免責手続は終了する。相続人は、相続放棄をする。 申立て時期(248条) 始期: 破産手続開始申立ての日から 終期: 開始決定確定後1月以内 追完可能  追完期間は1月(2項) 免責許可申立てが許されない場合(248条7項) 破産手続による財産関係の清算以外の道を選択している場合には、その道を閉ざす次の決定が確定するまで、免責許可申立てをすることができない。 同意廃止の申立て(218条)  棄却決定 再生手続開始の申立て  棄却決定、廃止決定又は不認可決定 免責許可申立てにあたって債権者名簿の提出する(248条3項) これは、次の2つの役割を果たす。 免責の効果を受けることになる債権者に意見を述べる機会を与えるための資料(251条1項?2項参照) 裁判所が免責許可?不許可を判断する資料 虚偽の債権者名簿を提出すれば、そのこと自体が免責不許可事由となる(252条1項7号)。 自己破産の場合には、破産手続開始申立てのために提出する債権者一覧表が債権者名簿とみなされる(248条5項) 強制執行等の禁止?中止(249条) 非免責債権と財団債権 破産債権である限り、非免責債権であっても、強制執行等の禁止?中止?執行の対象となる。 破産手続内で弁済を受けなかった財団債権で、破産者の自由財産を責任財産とするものについては、免責手続中でも強制執行できる。破産債権ではないので、強制執行等の禁止?中止?失効の対象には含まれない。 雇用関係から生ずる債権に注意 非免責債権である(253条1項5号) 優先的破産債権となるもの(98条、民306条?308条)  執行は禁止?中止される 財団債権となるもの(149条)  執行が許される 時効完成の停止(249条3項) 強制執行が禁止されるので、時効の完成が2月間停止される。 非免責債権は、免責許可申立てについての決定の日の翌日から2月間 その他の債権は、免責許可申立てを却下する決定?免責不許可決定の日の翌日から2月間 免責許可申立ての審理 破産裁判所

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