山形村住宅用雨水贮留施设设置补助金交付要纲.doc

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山形村住宅用雨水貯留施設設置補助金交付要綱 平成25年4月18日 告示第33号 (趣旨) 第1条 この要綱は、雨水を有効利用する村民を支援し、地下水涵養、雨水流出抑制、災害時の生活用水確保を図り、循環型まちづくりを推進するため、雨水貯留施設の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金交付規則(平成23年山形村規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。 (定義) 第2条 この要綱において『雨水貯留施設』とは、雨水を貯留するための構造をもった施設で、住宅の雨どい等に接続し架台等に固定して設置されているものとし、給水のための施設を含めたものをいう。 (補助対象者) 第3条 補助金の交付を受けることができる者は、村税等の滞納のない者で自らが居住するために山形村内の住宅(住宅に事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)に設置しようとする者又は住宅所有者の同意を得た占有者とする。 (補助対象経費、補助率及び補助金) 第4条 補助金交付の対象となる経費及び補助率は、次の表のとおりとする。 対象経費 容量 補助率及び補助金 備考 雨水貯留施設の購入設置に要する経費で村長が認めたもの 100?以上500?未満 2分の1以内。ただし、1基25,000円を限度 補助金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 一つの建築物ごと

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