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長生村大型建築物指導要綱
(目的)
第1条 この要綱は、長生村における大型建築物の建築事業に関し、その事業者に対し、景観その他環境の面からの必要な指導をあらかじめ行うことにより、秩序ある地域の形成を図り、もつて住民の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 大型建築物 第3乗の規定により、この要綱の適用を受ける建築物をいう。
(2) 建築事業 大型建築物の新築又は増築をいう。
(3) 事業者 建築事業に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
(4) 開発区域 建築事業を行う土地の区域をいう。
(5) 近隣居住者 次に掲げる者をいう。
ア 冬至において午前9時から午後3時までの間に、大型建築物の日影となる土地に居住する者
イ 大型建築物による電波障害を受けるおそれのある範囲内に居住する者
ウ 大型建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線からその高さの2倍の水平距離の範囲内の土地に居住する者
(適用の範囲)
第3条 この要綱は、村内における建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物を新築し、又は増築する事業であって当該建築物がその新築又は増築後において、次の各号のいずれかに該当するものに適用する。ただし、長生村西部工業団地内建築物及び公共施設並びに自己の居住の用に供する戸建て住宅の建築物については適用しない。
(1) 建築物の高さが13メートルを超えるもの。ただし、総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)に基づく基本構想(平成元年千葉県告示第500号)で規定する特定地域については、別表1に掲げる高さ又は階を有するものとする。
(2) 建築面積が1,000平方メートルを超えるもの
(事業者の責務)
第4条 事業者は、建築事業によって近隣居住者その他周辺の住民に迷惑を及ぼさないよう最善の努力をしなければならない。
(事前協議)
第5条 事業者は、建築事業を行う前にあらかじめ建築事業の計画について、別記第1号様式により村長に協議しなければならない。事業計画を変更しようとする場合も同様とする。
(説明会の開催等)
第6条 事業者は、近隣居住者及び周辺自治会等に事業計画の内容について周知を図るため、前条に定める協議の申込みをした後、速やかに、近隣居住者及び周辺自治会等に対して、事業計画の内容及び工事施工方法等を説明会の開催等の方法により説明するとともに開発区域内の見やすい場所に標識(別記第2号様式)を設置しなければならない。事業計画を変更しようとする場合も同様とする。
2 事業者は前項の規定により説明会等を行つたときはその結果を、標識を設置したときはその旨を速やかに村長に届け出なければならない。
(事業計画の調整)
第7条 村長は、事業者から第5条の規定による協議の申込みがあつたときは、次の各号に掲げる事項に関し、所要の調整を行うものとする。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれらに基づく条例の規定により適用を受ける事項については、この限りでない。
(1) 良好な景観に対する著しい支障(主要な展望地からの眺望に対する著しい支障を含む。)
(2) 周辺における相当な日照の確保
(3) 電波障害が生じた場合の対策
(4) 周辺の交通に著しい支障を生じないための開発区域内外における既設道路との接続及び取りつけの形態並びに駐車場の確保
(5) 水道計画に著しい変更を生じる場合の上水の供給方策
(6) 建築後の適切なごみ処理その他の管理についての方法
(7) 建築面積の敷地面積に対する割合、延べ面積の敷地面積に対する割合及び建築物の高さについて当該地域の土地利用計画との整合
(事業計画の概要の公開)
第8条 村長は、前条の規定により調整したときは、別に定めるところにより事業計画の概要を住民に公開するものとする。
2 事業計画の概要の公開の期間は、2週間とし、住民は、この期間内に村長あて意見書を提出することができる。
(専門委員の意見聴取)
第9条 村長は、前条第2項の規定による意見書の提出があつた場合等において必要と認めるときは、長生村大型建築物専門委員の意見を聴くものとする。
2 村長は、前項の意見を聴いた場合において、必要と認めるときは、事業者に対し、所要の調整を行う事ができる。
3 第1項の長生村大型建築物専門委員の選任に関し、必要な事項は別に定める。
(事前協議終了の通知)
第10条 村長は、第7条から前条までの規定による手続を了し、支障がないと認められるときは、速やかに事前協議終了通知書(別記第3号様式)を事業
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