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浦安市違反建築物等事務処理要領 
                           平成 26年 3月 
                      浦              安             市 
               都市整備部建築指導課 
                                  目        次 
第 1 章          総  則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                     1 
第 2章          建築パ トロール ・・・・・・・・・・・・・・・・・                                     3 
第 3章          違反建築物等の措置 ・・・・・・・・・・・・・・・                                      3 
第 4章          保安上危険な建築物等の措置 ・・・・・・・・・・・                                      6 
附 則            ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                      9 
別 記           様       式 
       第 1章 総  則 
    (目的) 
第 1条  この要領は、建築基準法 (昭和 25年法律第 201号。以下 「法」 
   とい う。)並びにこれに基づ く命令及び条例 (以下 「法令」 とい う。)の 
  規定に違反する建築物等並びに保安上危険な建築物等の取扱いに関する 
  必要な事項を定め、事務処理の適正かつ合理的な運用を図ることを目的 
   とする。 
    (用語の定義) 
第 2条  この要領において使用する用語は法及び法令の例によるほか、次 
  の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
  (1)   建築物等 法第 2条第 1号に規定 される建築物、法第 66条又は法 
     第 88条に規定 される工作物、法第 87条の 2に規定 される建築設備 
     及びこれ らの敷地をい う。 
  (2)   違反建築物等 法令の規定に違反する建築物等をいい、工事中のも 
     のを含むものとする。 
  (3)   保安上危険な建築物等  法第 3条第 2項の規定により法第 2章の 
     規定又はこれに基づ く命令若 しくは条例の規定の適用を受けない建築 
     物等で、損傷、腐食その他の劣化が進み、現に著 しく保安上危険若 し 
     くは著 しく衛生上有害であるもの、又はそのまま放置すれば著 しく保 
     安上危険若 しくは著 しく衛生上有害 となるおそれがあるものをい う。 
  (4)   建築主等 建築物等の建築主、所有者、管理者、占有者、築造主、 
     工事施工者 (請負工事の下請人を含む)、現場管理人、設計者若 しくは 
     工事監理者又は建築物等の敷地の所有者 をい う。 
    (適用の範囲) 
第 3条  この要領は、浦安市内の建築物等について適用するものとする。 
    (処理上の原則) 
第 4条 違反建築物等及び保安上危険な建築物等に関する処理は、時宜を 
  失 しないように迅速、正確かつ積極的に処理 し、不公平な処分にならな 
  いよう十分留意 しなければならない。 
    (処理上の心構え) 
第 5条 職員は、処理に当たっては適切な判断を下せ るよう法令を十分研 
   さんし、これ らの総合的な運用を図るとともに、関係官公署及び各課等 
   との連携を密にしなければならない。 
                                       1 
2 建築物等又は建築物等の工事現場に立ち入 る場合には、職氏名 を明ら 
  かにするとともに、法第 13条第 1項の規定に基づ く立入検査証を携帯 
   し、これを呈示 しなければならない。 この場合において、住居に立ち入 
   る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならな 
  い。 
     ただし、立入 りを拒否 された場合は、外観等の実態把握にとどめ、改 
   めて 「立入調査通知書」(第 1号様式)を交付 し、適切な方法により立入 
  調査を行 うものとする。 
    (文書取扱上の注意) 
第 6条 命令書等主要な文書は、部外秘 として取 り扱い、事務処理過程に 
  おいて部外に漏
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