安全卫生管理规程.doc

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安全衛生管理規程作成例 総則 (目的) この規程は、労働基準法、労働安全衛生法等関係法令及び○○株式会社(以下「会社」という。)の就業規則第○○条に基づき、会社における安全衛生活動の充実を図り、労働災害を未然に防止するために必要な基本的事項を明確にし、従業員の安全と健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 (適用の範囲) 会社の安全衛生管理に関して必要な事項は、労働安全衛生法関係法令(以下「法令」という。)及びこの規程に定めるところによる。 (会社の責務) 会杜は、安全衛生管理体制を確立し、危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置(注)参照、安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善、健康診断の実施及び労働時間等の状況その他を考慮して面接指導の対象となる労働者の面接指導の実施、精神的健康の保持増進対策等、労働災害を防止し、快適な職場環境の形成を促進するために、必要な措置を積極的に推進する。 (従業員の責務) 従業員は、会社が法令及び本規程に基づき講ずる措置に積極的に協力し、労働災害防止及び健康保持増進を図るため努めなければならない。 安全?衛生管理 (安全衛生管理体制) 会社は、総括安全衛生管理者を選任し、第6条により選任する安全管理者等を指揮させるとともに、次の業務を統括管理させる。(注:令第2条第1号、2号、3号に定める業種と規模の事業場) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。 労働者の安全又は衛生のための教育に関すること。 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。 労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。 快適な職場環境の形成に関すること。 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。(注)参照 安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。 その他労働災害防止に必要と認められる重要な事項に関すること。 【関係条文】法第10条、則第3条の2 会社は、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全衛生委員会を置き、法令に基づき必要な職務を行わせる。(注:常時50人以上の労働者を使用する事業場の場合であって、以下第7条から10条まで同様です) (安全管理者) 会社は、法令の定めるところにより安全管理者を選任する。 安全管理者は、法令の定めるところにより、第5条の義務のうち安全に係る技術的事項を管理する。 安全管理者は、職場を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときには、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 会社は、安全管理者が職務を遂行することができないときは、法令の定めるところにより代理者を選任し、これを代行させるものとする。 【関係条文】法第11条、則第4条~6条 (衛生管理者) 会社は、法令の定めるところにより、衛生管理者を選任する。 衛生管理者は、法令の定めるところにより、第5条の義務のうち労働衛生に係る技術的事項を管理する。 衛生管理者は、少なくとも毎週1回は職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときには、直ちに、従業員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 会社は、衛生管理者が職務を遂行することができないときには、法令の定めるところにより代理者を選任し、これを代行させるものとする。 【関係条文】法第12条、則第7条~11条 (産業医) 会社は、法令の定めるところにより産業医を選任する。 産業医は、次の事項の医学的分野を中心に管理する。 健康診断の実施及び労働時間等の状況その他を考慮して面接指導の対象となる労働者の面接指導の実施、その結果に基づく従業員の健康を保持するための措置に関すること。 作業環境の維持管理及び快適な職場環境の形成に関すること。 作業の管理に関すること。 前3号に掲げるもののほか従業員の健康管理に関すること。 健康教育、健康相談その他従業員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。 衛生教育に関すること。 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。 産業医は、少なくとも毎月1回職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに従業員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 【関係条文】法第13条、則第13条~15条の2 (安全衛生委員会) 会社は、安全衛生委員会を設ける。 安全衛生委員会規程は、別に定める。 【関係条文】法第17条~19条、則第21条~23条 10人~50人未満の事業場(安全衛生推進者) 10人~50人未満の事業場 (安全衛生推進者) 会社は、安全衛生推進者(注:常時10人~50人未満の労働者

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