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新潟食料農業大学学則
第 1章 総則
第1節 目的
(目的)
第1条 本学は、教育基本法及び学校教育法の精神に基づき、生命、環境、社会を科学する力と、
食と農に関する広い知識と技術を総合的に身につけ、課題の解決に前向きに取り組む人材を育
成するとともに、実社会に直結する研究開発を通じて地域と国際社会の発展に貢献することを
目的とする。
(名称)
第2条 本学は新潟食料農業大学と称する。
(所在地)
第3条 本学は新潟市北区島見町 940 番地(新潟キャンパス)を本部とし、胎内市平根台 2416
番地(胎内キャンパス)も置く。
(自己点検・評価)
第4条 本学は教育研究の向上を図り第1条の目的を達成するため、教育研究活動等の状況につ
いて自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。
2 前項の点検及び評価の結果については本学の職員以外の者による検証を行う。
3 前2項の点検及び評価並びに検証に関する事項は、別に定める。
(情報の積極的な提供)
第5条 本学は教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知できる方法によ
り、積極的に外部に対して情報を提供する。
第2節 組識
(学部)
第6条 本学に次の学部を置く。
食料産業学部
2 前項の学部に置く学科及びその収容定員は次のとおりとする。
学部 学科 入学定員 収容定員
食料産業学部 食料産業学科 180人 720人
3 学部及び学科の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的は、別表1のとおりとす
る。
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第3節 職員組識
(職員)
第7条 本学に、学長、副学長、学部長、図書館長、学科長、コース長、教授、准教授、講師、
助教、助手、事務職員を置く。
2 本学に、名誉教授、客員教授、非常勤講師、技術職員、その他必要な職員を置くことができ
る。
3 学長は、本学の校務についての最終決定権を有する。
4 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
5 職員組織に関する事項は、別に定める。
(事務局)
第8条 本学に、事務局を置く。
2 事務局に関する規程は、別に定める。
第4節 総務会及び教授会
(総務会)
第9条 本学に、総務会を置く。
2 総務会は、全学的な重要事項についての審議機関であり、学長、副学長、学部長、学科長、
コース長、事務局長及び法人を代表する職員をもって組織する。ただし、必要があるときは、
その他の教職員を加えることができる。
3 総務会は、次に掲げる全学的な重要事項について審議する。
(1)教育研究環境の整備に関すること
(2)学則その他重要な規程の制定・改廃に関すること
(3)教育職員人事に関すること
(4)学生の定員に関すること
(5)学生の生活、身分に関する重要な事項について
(6)理事会が諮問する事項について
(7)学長が諮問する事項について
(8)教育研究に関する全学的な重要事項について
(9)その他大学運営に関する重要な事項について
4 その他必要な事項は、別に定める。
(教授会)
第 10条 本学に、教授会を置く。
2 教授会は、専任の教授をもって構成する。ただし、必要があるときは、その他の教員を加え
ることができる。
3 教授会は、学長が次に掲げる重要事項について決定を行うに当たり、審議した結果を学長に
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意見とし
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