公务员宿舎若水住宅及び千种东住宅整备事业.pdf

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公務員宿舎若水住宅及び千種東住宅整備事業 既存建物等解体撤去に関する要求水準書 平成20年 11月 財務省東海財務局 本要求水準書は、国が 「公務員宿舎若水住宅及び千種東住宅整備事業」を実施する民間事業者を募 集及び選定するにあたって、入札に参加しようとする者に交付する 「入札説明書」と一体のものであ り、本事業における既存建物及び工作物 (以下 「既存建物等」という。)解体撤去について、国が選定 事業者に要求する最低限の水準を示したものである。そのため、当該水準を上回る水準が確保できる 場合等には、そのような提案を制限するものではない。 1.目 的 本事業用地の既存建物等の解体撤去 (地中を除く。)及び本件宿舎の建設に必要な範囲で 地中に存する既存建物等の基礎等を解体撤去するものである。 2.既存建物等の概要 (1) 建 物 住宅建外 鉄筋コンクリー ト造外 3~5階建外 13棟外 建 面 積 3,952.21 ㎡、延べ面積 16,181.12 ㎡ 工作物 一 式 (2) 既存建物等は、別紙 1 「既設建物等一覧表」及び閲覧図書のとおりである。 3.施工基準 (1) 現場管理 ① 解体撤去現場の管理は、建築基準法、騒音規制法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則、大気 汚染防止法、愛知県公害防止条例、その他関係法令を遵守すること。 なお、 解体撤去現場の作業従事者、 その他の出入りの管理、 風紀、 衛生の取締りならびに火災、 盗難、その他の事故防止に細心の注意を払 うこと。 ② 施工計画書 (石綿障害予防規則に基く作業計画を含む)を速やかに作成し、管轄する労働基準 監督署の確認を得たものを財務局に提出し、承認を得た後解体撤去に着手すること。 また、工程表、解体作業機械 ・器具リス ト、解体廃材等処分計画その他解体撤去に関し必要な ものを随時財務局に提出すること。 なお、使用する機械等は低騒音型、低振動型、排出ガス対策型とし建設機械指定要領による こと。 ③ 解体撤去にあたっては、騒音 ・振動 ・粉塵 ・排気ガス等により周辺に迷惑を及ぼさないよう対 策を十分施すと共に、 万一苦情等が生じた場合は、 事業者の責任において迅速に処理すること。 ④ 解体撤去写真を、施工前、施工中、施工後各一式撮影し、当該写真 1部を解体撤去が完了後財 務局に提出すること。 (2) 安全確保、環境保全及び周辺対策 ① 解体撤去に先立ち、PCB混入機器、アスベス ト等有害物質使用個所の有無につき事前調査 を行い、撤去にあたっては他の内装材及び外部建具の撤去に先がけ、それぞれの規制法に基づ く適切な方法により作業を行なうこと。 なお、アスベス トの撤去作業については、「石綿障害予防規則」に基づき作成した作業計画に よる方法 ・手順を徹底すると共に、作業従事者は石綿に係る特別の教育を受講した者とするこ と。 ② 解体撤去着工前に、周辺住民等 (隣接住民及び隣接自治会、最寄の小 ・中学校、保育施設等) 1 に解体撤去の施工方法、工程、作業時間、廃材の搬出経路と沿道の安全対策等の説明を行い、 了解を得ること。 なお、作業現場においては、作業従事者 ・周辺住民等に見やすい場所に石綿規則及び大気汚 染防止法に基づく 「解体作業における石綿のばく露防止対策」の掲示を行なうこと。 ③ 解体撤去は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成 12 年法律第 104 号。以 下 「建設リサイクル法」という。)による分別解体及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施 が義務付けられた工事であることから、解体撤去に着手する前に、分別解体等の方法、解体 撤去に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する

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