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公民館運営審議会委員とは?
社会教育法 (抜粋)
第五章 公民館
(公民館運営審議会)
第29 条 公民館に公民館運営審議会を置くことができる。
2 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき
調査審議するものとする。
第30 条 市町村の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、当該市町村の
教育委員会が委嘱する。
2 前項の公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期その他当該公民館運営審議
会に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。この場合において、委員の委嘱の基
準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。
第31 条 法人の設置する公民館に公民館運営審議会を置く場合にあつては、その委員は、
当該法人の役員をもつて充てるものとする。
米子市公民館条例 (抜粋)
(公民館運営審議会の設置)
第16 条 法第29 条第1項の規定により、米子市中央公民館に、米子市公民館運営審議会(以
下「審議会」という。)を置く。
(公民館運営審議会の組織)
第17 条 審議会の委員(以下単に「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育
委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
2 委員の定数は、20人とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(公民館運営審議会の会長及び副会長)
第18 条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務
を代理する。
(公民館運営審議会の会議)
第19 条 審議会の会議(以下単に「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長とな
る。
2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、教育委員会が招集する。
3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ
による。
5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
6 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定
める。
(公民館運営審議会による意見の聴取等)
第20 条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求めて意
見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
1. 基本的な考え方
(1)公民館について
ⅰ)公民館誕生の歴史
第2 次世界大戦後、国民が恒久の平和を愛し、民主主義による新たな国づくり、地域づくりをすすめるた
めに日本独自の社会教育施設である「公民館構想」が国の方針として公にされたのは、1946 年(昭和21
年)7 月に出された文部次官通牒「公民館の設置運営について」である。その別紙に添えられた「公民館設
置運営の要綱」には、公民館は「民主的な社会教育機関」「自治向上の社交機関」「郷土産業振興機関」「民主
主義訓練の実習所」「文化交流の場所」「青年層の参加の場所」「郷土振興の基礎を作る場所」としての7つの
役割機能をもつことが示された。さらに同年 10 月には、この文部次官通牒の作成にかかわった当時の文部
省社会教育課長寺中作雄が著した解説書的なパンフレット「公民館の建設~新しい町村文化施設~」(通称:
寺中構想)が発行され、これを機に全国各市町村では、文部行政の主導のもとに、公民館施設の建設や公民
館活動が始まった。
○ 「公民館の設置運営について」(S21.7.5 文部次官通牒)
国民の教養を高めて、道徳的知識的並に政治的の水準を引上げ、または町村自治体に民主主義の実際的訓
練を与えると共に科学思想を普及し平和産業を振興する基を築くことは、新日本建設の為に最も重要な課題
と考えられるが、此の要請に応ずるために地方に於いて社会教育の中枢機関としての郷土図書館、公会堂、
町村民集会所等の設置計画が進捗し其の実現を見つゝあるのも少なくない事はまことに欣ばしいことである。
よって本省に於ても此の種の計画が全国各町村の自発
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