- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
基準省令 【短期入所】 解釈通知
第六章 短期入所
第一節 基本方針
第百十四条 短期入所に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定短期入所」という。)の事業は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うものでなければならない。
第七 短期入所
1 事業所の種類
指定短期入所の事業は、次の(1)から(3)までのいずれかによるものとする。
(1)併設事業所
併設事業所とは、指定障害者支援施設、児童福祉施設その他の入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を適切に行うことができる施設(以下この第七において「指定障害者支援施設等」という。)に併設され、指定短期入所の事業を行う事業所として当該指定障害者支援施設等と一体的に運営を行う事業所をいう。併設事業所は、従業者の勤務体制を含め、併設される指定障害者支援施設等(以下「併設本体施設」という。)の事業に支障が生じない場合であって、かつ、専ら指定短期入所の用に供される居室において、指定短期入所を提供する場合に限り、実施できるものである。
なお、この場合の「指定障害者支援施設等」には、指定共同生活介護事業所及び指定共同生活援助事業所は含まれないものとする。
(2)空床利用型事業所
空床利用型事業所とは、利用者に利用されていない指定障害者支援施設等の全部又は一部の居室において、指定短期入所の事業を行う事業所をいう。
(3)単独型事業所
単独型事業所とは、指定障害者支援施設等以外の施設であって、利用者に利用されていない入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を適切に行うことができる施設の居室において、指定短期入所の事業を行う事業所をいう。
第二節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第百十五条 法第五条第八項 に規定する施設が指定短期入所の事業を行う事業所(以下この章において「指定短期入所事業所」という。)として当該施設と一体的に運営を行う事業所(以下この章において「併設事業所」という。)を設置する場合において、当該施設及び併設事業所に置くべき従業者の総数は、当該施設の入所者の数及び併設事業所の利用者の数の合計数を当該施設の入所者の数とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上とする。
2 法第五条第八項 に規定する施設であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行うものに置くべき従業者の員数は、当該施設の入所者の数及び当該指定短期入所の事業の利用者の数の合計数を当該施設の入所者とみなした場合において、当該施設として必要とされる数以上とする。
2 人員に関する基準
(1)従業者の員数(基準第115条)
① 併設事業所の場合(第115条)
併設事業所に置くべき従業員の員数は、指定短期入所の利用者の数を、併設本体施設の利用者の数とみなした上で、当該併設本体施設として必要とされる数以上とする。
この場合の「当該併設本体施設として必要とされる数」とは、当該指定障害者支援施設等の指定基準又は最低基準において必要とされる人数をいうものであって、例えば、生活介護を行う障害者支援施設であっても、「障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第172号)第4条第1項第1号に掲げる従業者の員数を確保していればよく、「厚生労働大臣が定める施設基準」(平成18年厚生労働省告示第551号)において配置することとなっている員数までは必要ないこと。
② 空床利用型事業所の場合
空床利用型事業所に置くべき従業者の員数は、指定短期入所の利用者の数を、指定障害者支援施設等の利用者の数とみなした上で、当該指定障害者支援施設等として必要とされる数以上とする。
この場合の「当該併設本体施設として必要とされる数」とは、①の併設事業所の場合と同じものであること。
なお、介護保険法による指定短期入所生活介護事業所又は基準該当短期入所生活介護事業所について、空床利用型事業所として指定する場合における当該空床利用型事業所に置くべき従業者の員数は、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)第121条第1項各号に掲げる指定短期入所生活介護事業所に置くべき従業者の員数を確保していれば足りること。
③ 併設事業所及び空床利用型事業所におけるその他の留意事項
日中、自立訓練(機能訓練)のみを行っている指定障害者支援施設に併設する指
文档评论(0)