名护民农园设置及び管理运营要纲DOC86KB.doc

- PAGE 1 -    名護市民農園設置及び管理運営要綱  (目的) 第1条 この要綱は、名護市が設置管理する市民農園(以下「市民農園」という。)を農業者以外の市民に貸付け、市民が野菜や花の栽培を通じて自然と触れ合うとともに、農業に対する理解を深めることを目的とする。  (名称及び位置) 第2条 市民農園の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 位置 名護市民農園 名護市字許田大石1067番地 ふれあい市民農園 名護市字我部祖河1199番地の5  (貸付期間) 第3条 市民農園の貸付期間は、貸付けを受けようとする者を公募した年の5月1日から翌々年の2月末日までとする。 2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者の貸付期間は、次のとおりとするものとする。  ⑴ 補欠により利用許可を受けた利用者の貸付期間 前利用者の利用期間の残余期間  ⑵ 第9条第1項第1号の規定により、利用を継続する者の貸付期間 利用決定日から翌々年度の2月末日まで  (利用時間) 第4条 利用者が市民農園を利用できる時間は、毎日日の出から日没までの間とする。 2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めたときは、臨時に市民農園の利用を禁止することができる。  (区画及び貸付料) 第5条 市民農園の区画及び貸付けに係る金額(以下「貸付料」という。)は、別表のとおりとし、年度ごとに算出した額とする。

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