土地收用法第三条收用适格事业.pdf

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土地収用法 第三条 (収用適格事業) (土地を収用し、又は使用することができる事業) 第三条 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次 の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路、道路運送法(昭和二 十六年法律第百八十三号)による一般自動車道若しくは専用自動車道(同法に よる一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十 三号)による一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)又は駐車場 法(昭和三十二年法律第百六号)による路外駐車場 二 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用され、若しくは準用され る河川その他公共の利害に関係のある河川又はこれらの河川に治水若しくは 利水の目的をもつて設置する堤防、護岸、ダム、水路、貯水池その他の施設 三 砂防法(明治三十年法律第二十九号)による砂防設備又は同法が準用され る砂防のための施設 三の二 国又は都道府県が設置する地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三 十号)による地すべり防止施設又はぼた山崩壊防止施設 三の三 国又は都道府県が設置する急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する 法律(昭和四十四年法律第五十七号)による急傾斜地崩壊防止施設 四 運河法(大正二年法律第十六号)による運河の用に供する施設 五 国、地方公共団体、土地改良区(土地改良区連合を含む。以下同じ。)又 は独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が設置する農業用道路、用水 路、排水路、海岸堤防、かんがい用若しくは農作物の災害防止用のため池又は 防風林その他これに準ずる施設 六 国、都道府県又は土地改良区が土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五 号)によつて行う客土事業又は土地改良事業の施行に伴い設置する用排水機若 しくは地下水源の利用に関する設備 七 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者又は索道事 業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施 設 七の二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道又は軌 道の用に供する施設 八 軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道又は同法が準用される無軌 条電車の用に供する施設 八の二 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)による石油パ イプライン事業の用に供する施設 1 九 道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行 する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)又は貨物自動車運送事 業法による一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。) の用に供する施設 九の二 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第三条の許可 を受けて経営する自動車ターミナル事業の用に供する施設 十 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)による港湾施設又は漁港漁場整 備法(昭和二十五年法律第百三十七号)による漁港施設 十の二 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)による海岸保全施設 十の三 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号) による津波防護施設 十一 航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)による航路標識又は水路業 務法(昭和二十五年法律第百二号)による水路測量標 十二 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による飛行場又は航空保安 施設で公共の用に供するもの 十三 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用 に供する施設 十三の二 日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号) 第四条第一項第一号に掲げる業務の用に供する施設 十四 国が電波監視のために設置する無線方位又は電波の質の測定装置 十五 国又は地方公共団体が設置する電気通信設備 十五の二 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項 に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供 する施設(同法の規定により土地等を使用することができるものを除く。) 十六 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)による基幹放送事業者又は基 幹放送局提供事業者が

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