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千葉市発注者別評価点算定事務要領
(目的)
第1条 この要領は、千葉市入札参加者資格審査基準(平成23年9月28日施行)第5条第3号に規定する発注者別評価点の算定に関し必要な事項を定めるものとする。
(発注者別評価点の算定方法)
第2条 発注者別評価点は、次条から第11条までに定める各評価点の合計点をもって入札参加資格審査申請者ごとに算定する。
2 評価点の算定の基礎となる期日は、入札参加資格審査基準日(以下「審査基準日」という。次条及び第8条第1号にあっては、当該各規定に定める日)とする。
(工事成績に係る評価点)
第3条 工事成績に係る評価点は、本市(水道局、病院局、千葉市都市整備公社及び千葉市住宅供給公社を含む。)発注の建設工事のうち、1件あたりの請負代金額が100万円以上の建設工事で、原則2か年度ごとに作成する千葉市入札参加資格者名簿の最初の申請期間(以下「当初申請期間」という。)が属する年度を除く過去4か年度(以下「当該年度」という。)に工事竣工検査が終了し、成績評定が行われているものについて、当該工事の評定点の平均点(その値に小数部分があるときは、これを切り捨てた値。以下「評点」という。)を基礎に、建設工事の業種ごとに、次の式により算出する。
工事成績に係る評価点 =(評点-65)×5
ただし、評点が85点以上の場合は工事成績に係る評価点を100点とし、55点から59点までの場合は-30点、54点以下の場合は-40点とする。
2 当該年度のうちに、評定点が75点以上の建設工事を2件以上施工した業種がある場合については、当該業種の工事成績に係る評価点に50点をさらに加えるものとする。ただし、当該年度のうちに、当該業種において評定点が64点以下の建設工事を施工した者は除く。
3 当該年度に成績評定が行われていない場合は、工事成績に係る評価点は0点とする。
(技術職員数に係る評価点)
第4条 技術職員数に係る評価点は、建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第2号、第15条第2号イまたはハに該当する者について、次表の種別の欄に掲げる資格を有する職員数(直前の経営事項審査における審査基準日時点のもので、技術職員名簿に記載した技術者に限るものとする。) に次表の点数欄に定める数を乗じた点数を合計したものとする。ただし、80点を上限とする。
種別
点数(1人あたり)
1級技術者
5点
2級技術者
3点
その他の技術者
2点
(ISO認証取得に係る評価点)
第5条 ISO(国際標準化機構)認証取得に係る評価点は、次の各号に掲げる場合において、それぞれ当該各号に定める点数とする。
(1)9000シリーズ(品質マネジメントに関する国際規格)を取得している場合
10点
(2)14001(環境マネジメントに関する国際規格)を取得している場合
10点
(エコアクション21認証取得に係る評価点)
第6条 エコアクション21認証取得に係る評価点は、7点とする。ただし、前条第2号に係る評価点が加点されている場合を除く。
(障害者の雇用状況等に係る評価点)
第7条 障害者の雇用状況に係る評価点は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)に基づく法定雇用率を達成している場合、または同法に基づく障害者雇用報奨金を受給している場合、20点とする。
2 前項による加点を受けていない者で、審査基準日から1年以内に特例子会社(法第44条第1項の子会社で、同条同項の規定により、法第43条第1項及び第7項の規定の適用について、当該子会社が雇用する労働者を当該親事業主(「法第44条第1項の親事業主」をいう。以下同じ。)のみが雇用する労働者と、当該子会社の事業所を当該親事業主の事業所とみなされることとなる株式会社をいう。)と取引がある場合、5点とする。
(安全対策に係る評価点)
第8条 安全対策に係る評価点は、次の各号に掲げる場合において、それぞれ当該各号に定める点数とする。
(1)当初申請期間が属する年度の1月1日現在で、本市と災害時の協力に関する協定を締結している別表に掲げる建設業団体等(以下「団体等」という。)に加入している場合(当該団体等を含み、賛助会員等は除く。)
25点
(2)前号に規定する協定に基づき、本市から活動要請を受けた団体等の指示等により、審査基準日の属する年度を除く過去2か年度(加点対象とする基準日は、団体等の活動の完了日とする。)に災害活動を行った場合(当該団体等を含む。)
活動回数にかかわらず25点
(3)第1号の規定により加点対象となり、安全対策に関する講習に参加している場合(当該団体等を含む。)
10点
(4)建設業労働災害防止協会に加入している場合
10点
(子育て支援に係る評
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