收支计算书科目处理基准案.doc

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PAGE 6 日本聖公会年度統計報告書 記入の手引き 日本聖公会管区事務所 (2016年10月) 統計報告書記入について (注)番号は報告書の項目番号 2 宗教法人関係事項 イ.認証年月日???「宗教法人日本聖公会〇〇教会」規則が都道府県知事より認証を受けた年月日、「規則原本」又は「認証書」を見てください。 ロ.名称???法人規則に記載されている名称を記入してください。 ハ.代表役員氏名???現在登記されている代表役員氏名を記入してください。 牧師転任等にともない現牧師又は管理牧師と代表役員とが(変更未登記のため)一致しない場合もありますが、この欄には12月31日現在宗教法人日本聖公会〇〇教会代表役員として登記されている人の氏名を記入してください。 11 嘱託の教役者 法規第5章第53条?第55条に基づく嘱託の教役者について記入してください。 12 信徒奉事者 法規第63条に基づき、信徒奉事者として教区主教より認可状を受けている人について記入してください。 13 教会委員 イ.教会で定めている定員数も記入してください。 ロ.但し法規第155条の「教会委員当選届」(書式第50号)は別に教区主教宛提出してください。 14 礼拝の執行 報告書に記載していない諸式については空欄に記入してください。 15 礼拝出席者数 イ.主日に複数回の聖餐式を執行した場合、礼拝出席者総数を1主日の出席者と計算する。 ロ.出席者数は、上段に1年間の延べ人数、下段に1回平均の人数を記入してください。 ハ.陪餐者数1回平均は、執行主日回数で除してください。 17 現在信徒に復帰した者、現在信徒でなくなった者 イ.第40(定期)総会で決議された法規の「第6章信徒」では、「3年以上教会と交わりをしない信徒」また「現在信徒」という表現はなくなりました。 〔増〕「現在信徒に復帰した者」また〔減〕「現在信徒でなくなった者」については、旧法規(1988年改正以前に発行)第58条*に準じてご記入ください。 * 旧法規第58条(現在信徒数の基準) 3年以上教会と交わりをしない信徒は現在信徒の数に加えない。 ロ.旧法規第58条による取扱いをして現在信徒でなくなった信徒の合計は、第19項末尾に記入することになります。 ハ.但し、(ロ)の場合、受洗者と受聖餐者に区分してください。 19 信徒数調べ イ.受洗者の幼?壮の区別は、洗礼式の種類(幼年、壮年)によります。 ロ.従って、既に成年に達している場合でも、その人が「幼子の洗礼」を受けたままの人ならば「幼年」の項に入れてください。 (2016年10月 日本聖公会管区事務所) 収支計算書記入の手引 収  入  の  部 科   目 処 理 基 準 備  考 1 信施金 教会の礼拝で献げられた信施。 (病床聖餐式やその他の場所で行った礼拝も含む) 週日の礼拝?日曜(教会)学校の礼拝信施もここに計上する。早祷?晩祷も含む。 2 月約献金 教会の働きと維持のために、毎月額を定めて献げられる献金。 月約献金と教区分担金献金を分けている場合や、「維持費献金」名目で額を決めて毎月献げられる献金もここに計上する。 3 クリスマス献金 クリスマスに際して献げられた献金。 4 イースター献金 イースターに際して献げられた献金。 6 感謝記念献金 冠婚葬祭、受洗、堅信、入学、卒業、就職、病気快癒、病気回復、出産、誕生日、旅行の平安、逝去舎記念など、折々の感謝と思いで行う献金。 教会記念日献金、創立記念日献金、幼稚園誕生日献金、納骨堂献金、祭壇献金、聖堂献花料、一般献金などもここに計上する。 7 大斎克己献金 管区が大斎節中の克己を呼びかけて行う献金で、献金目的は毎年発表される。 支出科目76大斎克己献金と本来、金額は一致する。 8 主教資金献金 教区主教の活動のための指定献金。 教区によって、名称は異なる。 9 神学生奨学金 神学生養成のための指定献金。 総会決議の「神学校のための日」信施はここには計上しない。 10 建築等献金 聖堂等の建築会計(別途会計)が設定されていない場合、特に建築?営繕等のために指定された献金の場合に計上する。 聖堂?牧師館?会館等の大掛かりな建築の場合には別途会計で処理する。 従って、左記の外、小規模な修理(支出科目64修繕費で処理できるもの)のための献金や、台風?雪害等の一過性の補修(単年度で終了する見込みのあるもの)に対して求めた献金は、この科目で処理する。 11 備品等購入献金 オルガンや備品(1点10万円以上)の購入等のための指定献金。 12 大聖堂献金 主教座聖堂の新築?改築?維持修繕のための指定献金。 13 災害救援献金 災害の被災者?教会?地域?国の救援のための指定献金。 14 14?16の

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