滝川地区广域消防事务组合消防本部组织规则.doc

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○滝川地区広域消防事務組合消防本部組織規則 制 定 昭和47年4月1日規則第1号               改正 昭和49年4月10日規則第5号 平成18年12月27日規則第16号 昭和56年4月1日規則第1号 平成19年3月29日規則第6号 昭和59年1月17日規則第1号 平成22年3月26日規則第8号 平成6年4月1日規則第1号 平成24年3月28日規則第3号 平成13年3月27日規則第1号 平成26年3月28日規則第1号 平成15年6月17日規則第8号 平成27年3月12日規則第1号 平成17年5月31日規則第6号 平成29年3月28日規則第6号 平成18年3月30日規則第4号              (趣旨) 第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第22号)第10条第2項の規定に基づき、滝川地区広域消防事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。  (組織) 第2条 消防本部に次の課及び係を置く。 総 務 課 総務係?財務係?予防保安係 通信指令課 情報通信係?消防係 2 組合長は、その権限に属する臨時の事務を分掌させるため必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず臨時に室、課等を設けることができる。 3 前項の規定により設けられた臨時の室、課、係等は次のとおりとし、その事務分掌は組合長が別に定める。  庁舎建設推進室 建設推進係  (事務分掌) 第3条 前条の課及び係の事務分掌は、別表のとおりとする。  (消防長及び次長) 第4条 消防本部に消防長及び次長を置く。 2 消防長は、組合長の命を受け、消防事務を総括し、消防職員を指揮監督する。 3 次長は、消防司令長又は消防司令の階級にある消防職員のうちから、消防長が任命する。 4 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故あるときは、その職務を代理する。  (課長等) 第5条 課に課長、係に係長を置き、ほかに必要な職員を配置する。 2 課に必要に応じて、主幹、課長補佐、副主幹、係に主査又は主任を置くことができる。 3 課長、主幹、課長補佐及び副主幹には消防司令を、係長及び主査には消防司令補を、主任は消  防司令補又は消防士長の階級にある消防職員のうちから、消防長が任命する。  (職務) 第6条 課長は、上司の命を受け、所管事項を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。 2 課長補佐は、課長を補佐するとともに、上司の命を受け、担任事項を掌理し、その所掌事務に 従事する職員を指揮監督する。 3 係長は、上司の命を受け、所管事項を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。 4 主幹、副主幹、主査及び主任は、上司の命を受け、担任事項を掌理し、その所掌事務に従事す  る職員を指揮監督する。 5 前4項に規定する職以外の職員は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。  (委任) 第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。      附 則  この規則は、昭和47年4月1日から施行する。    附 則(昭和49年4月10日規則第5号)  この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。    附 則(昭和56年4月1日規則第1号)  この規則は、昭和56年4月1日から施行する。    附 則(昭和59年1月17日規則第1号)  この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。    附 則(平成6年4月1日規則第1号)  この規則は、平成6年4月1日から施行する。    附 則(平成13年3月27日規則第1号)  この規則は、平成13年4月1日から施行する。    附 則(平成15年6月17日規則第8号)  この規則は、公布の日から施行し、平成15年6月1日から適用する。    附 則(平成17年5月31日規則第6号)  この規則は、平成17年5月31日から施行し、改正後の滝川地区広域消防事務組合機構改革に伴う関係規則の整備に関する規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。    附 則(平成18年3月30日規則第4号)  この規則は、平成18年4月1日から施行する。    附 則(平成18年12月27日規則第16号)  この規則は、公布の日から施行する。    附 則(平成19年3月29日規則第6号)  この規則は、平成19年4月1日から施行する。    附 則(平成22年3月26日規則第8号)  この規則は、公布の日から施行する。    附 則(平成24年3月28日規則第3号)  この規則は、平成24年4月1日から施行する。    附 則(平成26年3月28日規則第1号)  この規則は、平成26年4月1日から施行する。    附 則(平成27年3月12日規則第1号)

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