○自動車損害共済損害平衡負担金規程
昭和 47 年 1 月 20 日制定
平成 23 年 9 月 9 日改正
(目的)
第1条 この規程は、自動車損害共済において災害共済金合計額が共済基金分担金
合計額をこえた共済委託団体に対し、その危険に対応する損害平衡負担金の負担
をもとめ、もって共済委託団体の負担の衡平をはかることを目的とする。
(適用する契約及びその種類)
第2条 この規程は、自動車損害共済基本業務規程(以下「基本業務規程」という。)
及び自動車損害共済総合業務規程(以下「総合業務規程」という。)の規定に基
づいて締結される営業用乗合自動車並びに塵芥自動車の車両共済委託契約並びに
損害賠償共済における対物損害賠償担保契約及び対人損害賠償担保契約に適用す
る。
2 この規程において契約の種類とは、次の6種をいう。この場合においては、基
本業務規程又は総合業務規程いずれの規定に基づく契約であるかを問わない。
(1) 営業用乗合自動車の車両共済委託契約
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