指定种苗品种特征表示基准-农林水产.pdf

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指定種苗品種特徴表示基準 (昭和六十二年四月二十八日農林水産省告示第五百十六号) (種苗法(平成十年法律第八十三号)附則第九条第三項により、同法第五十条第三項の規定により定めら れた基準とみなされる。) 種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)第三条第三項の規定に基づき、指定種苗品種特徴表示基準を 次のように定め、昭和六十二年五月一日から施行する。 第1 表示事項 指定種苗の品種の栽培上又は利用上の特徴の識別のため表示すべき事項(以下「表示事項」という。) は、別表のとおりとする。 第2 遵守事項 1 表示事項の表示の方法 第 1 に規定する表示事項の表示に際しては、種苗業者は、次に規定するところによらなければ ならない。 (1) 栽培適地(主な適用地域) 栽培適地(主な適用地域)は、(3)の重要な形質に係る表示が適用できる地域を、次の表の 左欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる適用地域の区分(以下「地域区分」 という。)から選択して記載すること。ただし、必要に応じ、次に掲げるところにより記載 することができる。 ア 地域区分に含まれる一部の地域の名称により記載すること。 イ 栽培適地が複数の地域区分を含む場合にあつては、「関東以西」の例のように記載する こと。 ウ 栽培適地が標高により限定される場合にあつては、「(平坦地向き)」、「(山間地向き)」 の例のように付記すること。 種類 適用地域の区分 稲(陸稲は除く。以下同じ。)、大麦、 北海道、東北、関東・東山・東海、北陸、近畿・中国・四国、 はだか麦及び小麦 九州・沖縄 大豆 北海道、東北・新潟県、関東・東山、北陸(新潟県を除く。)、 東海・近畿・中国、四国・九州、沖縄 (注) 次の表の左欄に掲げる地域区分に含まれる都道府県は、それぞれ同表の右欄に掲げ るものとする 地域区分 都道府県名 北海道 北海道 東北 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 関東 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 北陸 新潟県、富山県、石川県、福井県 東山 山梨県、長野県 - 1 - 東海 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 近畿 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 中国 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 四国 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 九州 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 沖縄 沖縄県 (2) 用途 ア 用途は、次の表の左欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる用途の区分 から選択して記載すること。この場合において、必要に応じ、次の表の右欄に掲げる用 途の細分を「(飯米用)」の例のように付記することができる。 種類 用途の区分 用途の細分 稲 食用、酒造用、飼料用 食用については、飯米用、加工用、もち用等、飼 料用については、サイレージ用、穀実利用等 大麦及び 食用、ビール・ウイスキー用、飼料用 食用については、押麦用、加工用等 はだか麦 小麦 製粉用、醸造用、飼料用 大豆 食用、油脂用、飼料用 食用については、煮豆用、納豆用等 イ アの表の中欄に掲げる用途の区分のすべてに該当するものにあつては、アの規定にか かわらず、「区分なし」と記載することができる。

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