大田区介护老人保健施设.docVIP

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大田区介護老人保健施設 施設整備費補助要綱 平成12年3月31日保福保発第3071号区長決定 一部改正平成19年3月29日18保福高発第10812号区長決定 一部改正平成20年9月12日20保福保発第10538号区長決定  (目的) 第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第94条第1項に規定する介護老人保健施設(以下「施設」という。)の開設許可を受けようとする医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者(以下「医療法人等」という。)が施設を整備する事業に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、施設の整備促進を図り、もって高齢者の療養環境及び福祉の向上に資することを目的とする。  (補助対象事業) 第2条 この要綱による補助は、医療法人等が、国又は東京都の補助金(以下「国庫補助金等」という。)の交付を受けて大田区内において新たに施設を整備する事業について、行うものとする。  (補助対象経費) 第3条 この要綱による補助の対象経費は、施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用で旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監理料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%相当の額を限度とする。)とする。ただし、次に掲げる費用は、除くものとする。 (1)土地の買収または整地に要する費用 (2)既存建物の買収に要する費用 (3)職員宿舎に要する費用 (4)前各号に掲げるもののほか、区長が整備費として不適当と認める費用  (補助金の額) 第4条 補助金の額は、次の各号に掲げるもののうち、いずれか少ない方の額とする。ただし、算出した額に、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 (1)当該施設に整備される床数に、一床当たり215万円を乗じて得た額 (2)前条に規定する補助対象経費から国庫補助金等を控除した額 2 補助対象事業が2年度以上にわたり継続する場合は、補助金は年度ごとに交付するものとし、その額は、総補助対象経費と当該年度における補助対象経費との割合により、総補助金額を按分した額とする。  (交付申請) 第5条 補助金の交付を受けようとする者は、当該補助金を受ける年度ごとに区長が定める期日までに、大田区介護老人保健施設整備費補助金交付申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。  (交付決定) 第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び実地調査等により、補助金の交付を適当と認めた場合は、速やかに補助金の交付を決定するものとする。  (交付決定等の通知) 第7条 区長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに大田区介護老人保健施設整備費補助金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。 2 区長は、補助金の交付を承認しないときは、速やかに大田区介護老人保健施設 施設整備費補助金交付不承認通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。  (承認事項) 第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。 (1)補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。 補助事業の内容のうち、次に掲げるものの(アにあっては、施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)をしようとするとき。 ア 建物の規模及び構造 イ 建物等の用途 入所定員及び通所定員  (補助事業の完了の時期) 第9条 補助事業者は、補助事業を補助金の交付決定に係る会計年度中に完了しなければならない。  (状況報告) 第10条 補助事業者は、補助事業の進ちょく状況について、区長に適宜報告しなければならない。 2 補助事業者は、補助事業(2年度以上にわたり継続する場合は、年度ごとに完了すべき補助事業をいう、次条において同じ。)が予定の期間内に完了しない場合、補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、その理由、遂行の見通し等を書面により直ちに区長に報告し、その指示を受けなければならない。  (完了報告) 第11条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、完了日から10日以内に、大田区介護老人保健施設 施設整備費補助事業実績報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。  (補助金の額の確定) 第12条 区長は、前条に規定する実績報告に係る審査及び現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するものであるか否かを調査し、適合すると認めたときは、当該年度において交付すべき補助金の額を確定し、大田区介護老人保健施設 施設整備費補助金額確定通知書(第5号様式)を補助事業者に通知す

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