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譲渡所得等に係る課税の特例制度の
運用に関する協力方について(依頼)
(昭和52年8月24日関東信越国税局長)
残暑の候、益々御清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、日頃は国税事務につきまして御協力を賜わり、厚く御礼申し上げます。
御承知のように個人又は法人の有する土地、建物、漁業権その他の資産が一定の要件を満たす公共事業などのために買取り等(買取り、消滅、交換、取壊し、除去又は使用をいう。以下同じ。)をされた場合におけるその買取り等に係る所得に対する所得税又は法人税の課税については、租税特別措置法上各種の特例制度(同法第2章第4節第4款及び第5款又は第3章第6節第1款及び第2款に規定する特例をいう。以下同じ?)が設けられています。そこでこの特例制度の的確かつ円滑な運用を図るために、昭和43年5月27日付関局直資3-16ほか1課合同「公共事業の用地買収等の場合の課税の特例の適用等についての事前協議について(依頼)」により、土地等の買収に着手する前に、特例適用の可否についての協議方をお願いしていたところですが、この特例制度の適用がない公共事業などのための資産の買取り等に際して、事業施行者が被買収者に対し、特例制度の適用がある旨の誤った説明を行なって資産の買取り等を行い、このため、事業施行者と被買収者の間に、所得税又は法人税の税負担をめぐる紛争が発生し、当事者間だけでその紛争が解決できず、税務当局をその紛争に巻き込むという事例が最近数多くみられます。このような事業施行者の誤指導に基づいて発生した紛争は、本来、事業施行者がその責任において解決すべき問題であり、税務当局の関与すべき問題ではありませんが、事業施行者による課税関係についての誤指導は、税務運営上極めて大きな問題であるといわざるを得ません。
ところで、この特例制度の、なお一層的確な運用を図るためには、事業施行者(事業施行者に代わり資産の買取り等を行う者を含む。以下同じ。)が資産の買収り等に着手する前に、事業施行者と税務当局が、その資産の買取り等に対する特例制度の適用関係について相互に確認し合い、そのうえで、被買収者に対して課税関係の説明を行うという慣行を確立する必要があると考えます。
つきましては、被買収者に対して特例制度の適用がある旨を説明して資産の買取り等を行う事業にあっては、事前に税務当局と接触する時間的余裕がないなど特別の事情がある場合を除き、下記により、国税局又は税務署に対し当該事業の内容を説明し、特例制度の適用関係を事前に確認されるよう重ねてお願いするとともにこの事前説明の実施については、貴管下下部機関のほか、貴管下市町村、公社等に対しても、ご指導くださるようお願いします。
なお、「都市計画事業に準ずる事業として行う一団他の住宅施設に係る事業」及び「新規施設の建設事業で面積が10ヘクタール以上のもの」についての事業内容の説明は、国税局に対し行っていただくことにしておりますので申し添えます。
記
1 事業内容の説明は、被買収者に対し資産の買取り等の申出を行う前に行ってください。
2 事業内容の説明は、買取り等を予定している資産の所在地を所轄する国税局の資産税課又は税務署の資産税部門に対して行うものとしますが、当該資産の所在地を所轄する国税局又は、税務署が2以上にわたる場合は、当該局署のうち主たるところに申出て、そのうちの指定された局又は署とします。
3 事業内容の説明は?別添様式による説明書に事業の内容を明らかにする関係書類(図面を合みます?) を添付して行うものとします。この場合、当該説明書(当該関係書類を含みます?)は、正副2部提出してください。
なお、上記2の後段の場合、提出する副本の部数は当該所轄局署の数とします。
(別紙様式)
平成 年 月 日
国税局長
様
税務署長
(事業施行者)
,
担当部課係名
担当者名 電話
租税特別措置法施行規則第 条第 項 号 に規定する書類の発行を予定している事業に関する説明書
1 事業の名称
2 事業施行地の所在
3 資産の買取り等を行う者
4 資産の買取り等の申出の予定年月
5 事業の規模
(1) 事業施行地の面積
(2) (1)のうち買収予定面積
(3) 被買収者(見込)数
<添付書類>
①
②
③
④
⑤
⑥
事業に関する説明書の記載要領
1 事業に関する説明書(以下「説明書」という。)を提出する者は事業施行者でありますが、直接事業を施行する事務所等の責任者が提出しても差支えありません。
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