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- 2020-04-05 发布于湖南
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[ 令和
[ 令和元年度 ]
中小企業展示会等出展支援補助金
応募要項【後期募集】
1 補助概要
(1)補助内容
本年度中に、販路拡大を目的として行う展示会?見本市等への出展を行う場合、経費の一部を助成します。
※当該年度内に補助金を申請できるのは1事業者につき1件まで。
※同一の事業者による2年連続の申請は不可。
※定期的に開催されている展示会の場合、過去に出展したことがないものであること。
ただし、創業日(法人は登記簿上の法人設立登記年月日、個人は個人事業の開業届出日)から
5年を経過していない場合は、1回に限り申請が可能です。
(展示会主催者に過去の出展有無を確認する場合があります。)
(2)対象となる展示会?見本市等
販路拡大のために出展するもので、一般に公開されている国内外の展示会?見本市等とし、展示会等の出展は、令和元年10月1日かつ申請日以降に開始し、令和2年3月31日までに終了すること。ただし、下記①~④に該当するものは対象とならない。
①販売することを主目的としたもの(展示即売会、物産展等)
②当該補助金の交付対象者が企画するもの
③自社単独で出展しないもの
(自社単独とは、自社名で出展者登録を行い、自社名をブースに掲げ、かつ他社との共同出展を行わないものを指します)
④その他、区長が不適当と認めるもの
(3)補助対象経費
〇出展小間料
〇小間装飾費
ただし、テーブル?パンフレットスタンドなど展示会等終了後も使用できる備品の購入、出品物の運搬に係る経費、パンフレット?チラシ?ポスター等の印刷物は対象外とする。
※補助対象経費は、出展小間料は平成30年4月1日から令和2年3月31日までに支払いを完了するこ
と。ただし小間装飾費は平成31年4月1日かつ申請日以降に契約し、令和2年3月31日までに支払
いを完了すること。
※国及び他の団体等から他の補助金の交付を受けていない出展事業であること。
※親会社、子会社、グループ会社等(自社と資本関係のある会社、役員及び社員を兼用している会社、代表者の三親等いないの親族が経営している会社等)との取引でないこと。
(4)補助金の額
国内で開催される展示会等の場合 1件15万円まで(補助対象経費の2/3以内)
海外で開催される展示会等の場合 1件20万円まで(補助対象経費の2/3以内)
2 対象者等
【対象者】
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業
法人の場合…本店登記が区内にあり、本店(営業の本拠)を区内に有していること
…事業税の納税地が新宿区であり、法人税(事業税?都民税)を滞納していないこと
個人の場合…事業所(営業の本拠)を区内に有していること
…事業税の納税地が新宿区であり、事業税、住民税を滞納していないこと
※資本金及び従業員要件
業種
資本金及び従業員
製造業、建設業、運輸業その他の業種(ソフトウェア業等)
3億円以下又は300人以下
卸売業
1億円以下又は100人以下
サービス業
5000万円以下又は100人以下
小売業
5000万円以下又は50人以下
※
※「営業の本拠」とは、
?電話、デスクがあり、指揮をとり得る状況にあること
?経営者、従業員が常に事務所を活用していること
?帳簿、伝票類を事務所に備え付けていること
?郵便が届くこと など
注「営業の本拠」が区内に無いと区が判断した事業者は申請ができません。
【対象外事業者】
?大企業が実質的に経営に参画している中小企業者
※大企業が単独で発行済株式総数又は、出資総額の1/2以上所有又は、出資している場合
※大企業が複数で発行済株式総数又は、出資総額の2/3以上所有又は、出資している場合
※役員総数の1/2以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合
※その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる場合
?風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に規定する性風俗関連特殊営業を営むもの、風俗営業のうち接待飲食等営
業を営むものの一部
【その他条件】
※令和元年度の新宿区新製品?新サービス開発支援補助金を受けている製品等を出展する場合、当該補助金の実績報告が終了していること。
3 申請から交付までの流れ
補助金 確定6 報告書 提出5 展示会
補助金
確定
6
報告書
提出
5
展示会
出展
4
1 申請
所定の提出書類を
区に提出
3 決定
7 交付
2 審査
実績報告書等を区に提出補助金確定通知の送付
実績報告書等を
区に提出
補助金確定通知の送付
展示会等への出展
交付(不交付)決定
通知の送付
請求書等に基づき
指定口座に振込
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