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飲料配送研究会報告書
令和元年7月
飲料配送研究会
飲料配送研究会
● ご協力をいただいた企業・団体様 等 〔順不同、敬称略〕
運送業関係者:鴻池運輸(株)、鈴与 (株)、日本ロジテム(株)、
日本通運(株)、置田運輸(株)、(株)鳥羽運送、
川崎陸送(株)
清涼飲料メーカー関係者:
コカ・コーラボトラーズジャパン(株)、
サン トリー食品インターナショナル(株)
アルコール飲料メーカー関係者:
アサヒビール(株)、
キリングループロジスティクス(株)
卸売業関係者:三菱食品(株)
小売業関係者:イオングローバルSCM(株)
関係団体: (公社)全日本トラック協会、
(一社)全国清涼飲料連合会、ビール酒造組合
法律専門家: 饗庭 靖之(弁護士)、野尻 俊明(流通経済大学学長)
学識経験者: 加藤 孝治(日本大学大学院教授)
● 関係省庁等
国税庁、農林水産省、経済産業省、中小企業庁、国土交通省、
公正取引委員会
飲料配送研究会報告書
1 本報告書の位置づけ
飲料の配送中に事故や急ブレーキ、路面環境などにより、荷崩れ等が
き
発生した際には、炭酸漏れ等の商品毀損の状況が外観から判断しづら
い場合がある (毀損の範囲の決定、外観的に毀損が生じている箇所の周
辺の扱い等)。また、毀損品の処分に当たっては、他の食料品同様、摂
取された場合に健康被害が生じるおそれや、ブランド信用力を損なう
おそれなどがある点を考慮する必要がある。
こうした飲料の特性から、配送中の事故等により貨物に毀損が生じ
た場合、毀損の範囲及び廃棄範囲の決定や費用負担、廃棄方法等につい
て、荷送人と運送事業者、あるいは運送事業者と荷受人との間でトラブ
ルとなるケースがある。また、一方の当事者の納得が十分に得られない
形での処理がなされるケースもある。
本研究会では、飲料配送中に貨物が毀損した場合の取扱いについて、
ヒアリング等も交えて議論を重ねた。その結果、包装資材(段ボール)
の取扱い、貨物の毀損範囲の判断に関する考え方、廃棄の費用負担に関
する基準等について、研究会に参加した各事業者、団体、専門家及び関
係省庁間で本報告書のとおり、見解の一致をみたところである。
本報告書は、荷崩れ等が発生した場合に、標準貨物自動車運送約款等
に基づきどのような処理をすべきかについて、飲料メーカー、元請運送
事業者、実運送事業者、卸売事業者及び小売事業者等の飲料配送に関わ
る事業者間で、飲料配送に係る契約を締結する際や、現場での実際の判
断における基本的な考えを示すものであり、今後、国、飲料団体、運送
団体、卸売団体及び小売団体は協力して内容の周知に努めるものとす
-1-
る。
2 包装資材(段ボール)の扱い
包装資材は輸送及び保管時における商品保護のためのツールであり、
商品である中身が毀損していなければ、包装資材に傷や汚れがあった
としても、①包装資材の傷等がその後の輸送や保管等に支障をきたす
場合、②カートン表示(JANコード等)が読みとれない程度に汚れて
いるため荷受できない場合及び③別に特約がある場合を除き、そのま
まの荷姿で販売することについて、SDGsの目標の一つである廃棄
物削減や、食品ロス削減の観点からも許容されるべきである。
(注)SDGsについては(別添4)参照
3 貨物の毀損範囲の判断に関する考え方
飲料の配送に当たっては、①商品である中身の毀損の状況が外観か
ら判断しづらい場合があること、②商品である中身の毀損の状況を
個々に確認しようとした場合に包装資材を開封するなど時間や手間が
かかる場合があることから、(ⅰ)
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