空港管理规则.PDFVIP

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空港管理規則 (昭和二十七年七月三日運輸省令第四十四号) (目的) 第一条 この規則は、空港法 (昭和三十一年法律第八十号)第二条 に規定する空港であつ て、国土交通大臣が設置し、及び管理するもの(以下単に「空港」という。)の施設の管理、構 内営業の規制その他空港を能率的に運営し、及びその秩序を維持するために必要な事項を 定めることを目的とする。 (入場の制限又は禁止) 第二条 空港事務所長は、混雑の予防その他管理上必要があると認める場合には、空港に入 場することを制限し、又は禁止することができる。 (団体入場) 第三条 二十名(空港事務所長が当該空港の利用状況を勘案してこれを超える人数を定めた 場合は、その人数)以上の者(航空機乗組員、旅客及び空港に勤務する者を除く。)が団体で 空港に入場しようとする場合には、その代表者は、その旨を空港事務所長に届け出なければ ならない。 2 空港事務所長は、前項の規定により二十名を超える人数を定めた場合には、その旨を利 用者に見やすいように掲示するとともに、地方航空局長を経由して国土交通大臣に報告する ものとする。 (混雑の予告) 第四条 航空運送事業者は、その使用する航空機の離着陸に際して、歓送迎のため相当 の混雑が予想される場合には、当該航空機の離着陸の予定日時の二十四時間前までに、そ の旨を空港事務所長に届け出なければならない。 (制限区域) 第五条 滑走路その他の離着陸区域、誘導路、エプロン、管制塔、格納庫その他空港事務所 長が標示する制限区域には、左に掲げる者を除き、立ち入つてはならない。 一 その場に立ち入ることについて空港事務所長の承認を受けた者 二 航空機に乗降する航空機乗組員及び旅客 (航空機による施設の使用) 第六条 航空機の離着陸、停留又は格納のための施設で国の管理するものを使用しようとす る者は、左の事項をあらかじめ空港事務所長に届け出なければならない。これを変更しようと するときも、同様とする。 一 氏名又は名称及び住所 二 使用航空機の型式及び登録記号 三 使用日時 四 使用しようとする施設及び使用の目的 2 空港事務所長は、前項の者に対し、航空機による空港の使用について空港管理上必要な 指示をし、又は条件を附すことがある。 3 空港事務所長は、前項の規定による指示又は条件に違反した者に対し、空港管理上必要 な限度において、空港の使用の停止その他必要な措置を命ずることがある。 (検査の実施の指示) 第六条の二 空港事務所長は、空港における旅客、航空機乗組員その他の者への危害及び 航空機の損壊を防止するため、当該空港を使用する航空運送事業者に対し、空港事務所長 の指定する方法により当該航空運送事業者の運送する旅客及びその手荷物の検査を実施 すべきことを指示することがある。 2 前条第三項の規定は、航空運送事業者が前項の指示に違反した場合に準用する。 (施設の設置等) 第七条 空港内の土地、建物その他の施設を設置し、取得し、又は借用しようとする者は、左 の事項を記載した申請書二通を、空港事務所長を経由して地方航空局長に提出し、その承 認を受けなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 設置し、取得し、又は借用しようとする施設及びその用途 三 当該施設を設置し、取得し、又は借用しようとする理由 四 使用期間 五 現に行つている事業がある場合には、その事業の概要 2 前項の申請書には、戸籍抄本又は商業登記簿並びに設計及び工事の概要を示す書類を 添付するものとする。 3 第一項の承認には、条件又は期限を附することがある。 (施設の修理等) 第八条 施設の設置、取得又は借用の承認を受けた者(以下「施設利用者」という。)が当該施 設を修理し、改造し、移転し、又は除去しようとするときは、次の事項を記載した申請書二通 を、空港事務所長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、空港事務所長の認 める軽微な修理、

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