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- 2019-12-28 发布于天津
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独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程
第7章 新規検査、予備検査、継続検査又は構造等変更検査 第8章 新規検査、予備検査、継続検査又は構造等変更検査
(改造等による変更のない使用過程車)
7-2 長さ、幅及び高さ 8-2 長さ、幅及び高さ
[審査事項なし]
7-2-1 テスタ等による審査
(1)自動車は、次に定める状態で巻尺等その他適切な方法により審査したときに、長さ(セミトレーラにあっては、連結装置
中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)12m (セミトレーラのうち7-2-2 で定めるものにあっては、13m)、幅2.5m、
高さ3.8mを超えてはならない。(保安基準第2条第 1項関係、細目告示第6条第 1 項関係、細目告示第84条第 1項関係)
① 空車状態(細目告示第6条第1項第1 号関係、細目告示第84条第 1項第1号関係)
② はしご自動車のはしご、架線修理自動車のやぐらその他走行中に格納されているものについては、これらの装置を格
納した状態(細目告示第6 条第1項第 2 号関係、細目告示第84条第 1項第2号関係)
③ 折畳式のほろ、工作自動車の起重機その他走行中に種々の状態で使用されるものについては、走行中使用される全て
の状態。
ただし、外開き式の窓及び換気装置については、これらの装置を閉鎖した状態とし、また、故障した自動車を吊り上
げて牽引するための装置(格納できるものに限る。)については、この装置を格納した状態とする。(細目告示第6条第
1項第3号関係、細目告示第84条第1項第3 号関係)
④ 車体外に取付けられた側方衝突警報装置、後写鏡、後方等確認装置、7-100に規定する鏡その他の装置及びたわみ式
アンテナについては、これらの装置を取外した状態。
この場合において、車体外に取付けられた側方衝突警報装置、後写鏡、後方等確認装置及び7-100に規定する鏡その
他の装置は、当該装置に取付けられた灯火器及び反射器を含むものとする。 (細目告示第 6 条第 1 項第 4 号関係、細目
告示第84条第 1項第4号関係)
⑤ 直進姿勢にある状態(細目告示第6 条第2項関係、細目告示第84条第2項関係)
(2)自動車の長さ、幅及び高さは、(1)の状態の自動車を基準面に置き、巻尺等を用いて次に掲げる寸法を測定した値(単位
はcmとし、1cm未満は切り捨てるものとする。)とする。(細目告示第6条第2項関係、細目告示第84条第2項関係)
① 長さについては、自動車の最も前方及び後方の部分を基準面に投影した場合において、車両中心線に平行な方向の距
離
② 幅については、自動車の最も側方にある部分〔大型特殊自動車以外の自動車に備えられる回転するタイヤ、ディスク
ホイール及びこれに付随して回転する部分並びに 7-87 に規定される装置のうち自動車の両側面に備える方向指示器
(大型貨物自動車等の両側面の中央部に備えるものを除く。)を除く。〕を基準面に投影した場合において、車両中心線
と直交する直線に平行な方向の距離
③ 高さについては、自動車の最も高い部分と基準面との距離
(3)外開き式の窓及び換気装置、側方衝突警報装置(検知センサー及び検知センサー附属品に限る。)、後写鏡、後方等確認装
置並びに7-100に規定する鏡その他の装置は、次に定める状態で測定するものとし、この場合において、これらの装置(側
方衝突警報装置を除く。)にあっては、その自動車の最外側から 250mm 以上、その自動車の高さから 300mm 以上、側方衝突
警報装置(検知センサー及び検知センサー附属品に限る。)にあっては、その自動車の最外側から 100mm を超えて突出して
いてはならない。
ただし、その自動車より幅の広い
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