病児保育事业普及定着促进费补助金交付要纲.PDFVIP

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  • 2019-12-28 发布于天津
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病児保育事业普及定着促进费补助金交付要纲.PDF

病児保育事業普及定着促進費補助金交付要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、病児保育事業を実施する施設の新規開設に係る費用を補助し、病児 保育事業の普及及び定着を促進することにより、児童の保護者の子育てと就労を支援す るとともに、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。 (補助対象施設) 第2条 補助金の対象となる施設は、西宮市病児・病後児保育事業実施要綱第3条に基づい て市長が新たに病児保育事業の実施を委託しようとする施設とする。 (補助金の交付の制限) 第3条 補助金については、同一の補助対象施設について、事業開始の前年度又は事業開始 年度のいずれかに限る。 (補助金の額) 第4条 この補助金の額は、病児保育事業の実施を予定する施設ごとに算出し、次の各号に 掲げる費用について、当該各号に掲げる金額と補助対象経費の実支出額を比較して少な い方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の 額を上限とし、予算の範囲内で市長が定めるものとする。なお、1,000円未満の金 額については、これを切り捨てる。 (1) 改修費等 1箇所当たり4,000,000円 (2)礼金及び賃借料 1箇所当たり600,000円 (補助対象経費) 第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる 実施費用について、当該各号に掲げる経費とする。 (1) 改修費等 実施施設 (新たに病児保育事業を実施する病院・診療所又は保育所 等をいう。)の改修に要する経費及び備品 (その金額が10,000円以上の備品で、 病児保育事業の実施以外の目的で使用されるものを除く。)の購入といった事業開始の 前年度又は事業開始年度固有の必要な経費 (2) 礼金及び賃借料 実施施設の賃貸借に係る礼金及び病児保育事業を実施する建 物の賃借料等(実施施設の開設日の属する月の前月分のものに限る。)の経費。ただし、 他の事業と共有する設備がある場合は、病児保育事業のみで使用している部分を対象 とする。) 2 他の補助制度の対象となっている経費については、この補助金の交付の対象としない。 (補助金の交付申請) 第6条 西宮市補助金等の扱いに関する規則 (昭和58年西宮市規則第81号。以下「規 則」という。)第7条に規定する期日は、病児保育事業を開始した日から3月を経過する 日とする。 2 規則第7条第4号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次の各号に掲げる実 施費用について、当該各号に掲げる書類とする。 (1) 改修費等 改修工事の見積書及び該当箇所の平面図又は購入予定物品の見積書 又は金額の明記されたカタログ等 (2) 礼金及び賃借料 賃貸契約書の写し等、契約期間と礼金及び賃貸料の額が確認 できる書類 (実績報告) 第7条 規則第14条第2号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次の各号に掲 げる実施費用について、当該各号に掲げる書類とする。 (1) 改修費等 補助対象経費の領収書又は事業者に対し、対象経費の振込を行った ことを金融機関が証明した書類等又は改修工事を実施した箇所又は購入した備品の写 真 (2) 礼金及び賃借料 補助対象経費の領収書又は事業者に対し、補助対象経費の振 込を行ったことを金融機関が証明した書類 (財産の処分の制限) 第8条 補助金の交付を受けた者は、この補助金により取得し、又は効用の増加した財産 を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、 貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、この補助金により取得し、又は効用 の増加した財産について、別表備品の欄に定める備品を病児保育事業において使用した 期間が処分制限期間の欄に定める期間を経過した場合は、この限りでない。 (補則) 第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、規則に定めるものとする。 付 則 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。 別表 備品 処分期限期間 事務机、事務椅子及びキャビネット 15年 その他の家具

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