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浜松市高齢者住宅改造費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市長は、在宅の高齢者が容易に日常生活を送れるように、住宅設備を改造するた
めに必要な経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に
関しては、浜松市補助金交付規則 (昭和55年浜松市規則第17号)及びこの交付要綱
の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。ただし、
市長が認めた者についてはこの限りでない。
(1)介護保険法 (平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同
条第4項に規定する要支援者であって、60歳以上の者 (以下これらを 「高齢者」と
いう。)
(2)市・県民税が非課税の世帯に属していること。
(3)市税を完納している世帯に属していること。
(4)改造する家屋に現に生活し、改造する家屋を住所地としていること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象経費は、次に掲げる既存住宅の住宅設備を在宅の高齢者に適するよ
うに改造するために必要な経費 (以下 「補助対象経費」という。)とする。ただし、介護
保険制度その他同様の目的の補助金の制度 (以下 「他制度」という。)の適用を優先する
ものとする。
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)前各号の住宅改造に付帯して必要となる住宅改造
(補助金額)
第4条 補助金額は、補助対象経費に補助率2分の1を乗じて得た額とする。ただし、そ
の額が750,000円を超えるときは、750,000円 (厚生労働大臣が定める地
域 (平成24年厚生労働省告示第120号に基づく地域)にあっては、1,000,0
00円)を限度とする。また、他制度と併用するものについては、他制度により補助を
受けることとなる額を差し引くものとし、既に他制度により補助を受けた実績がある場
合は、その額を差し引くものとする。
(補助の制限)
第5条 この事業による補助は、補助対象者1人に対し1回とする。
(交付申請)
第6条 補助を受けようとする者は、高齢者住宅改造費補助金交付申請書 (第1号様式)
に、別表1に掲げる必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当であると認
めたときは、高齢者住宅改造費補助金交付決定通知書 (第2号様式)により申請者に通
知する。
(工事の着手)
第8条 補助を受けようとする者は、前条の規定による通知を受けた後でなければ、工事
に着手してはならない。
(変更の承認申請)
第9条 第7条の規定による通知を受けた者が、当該通知に係る第6条の規定による申請
の内容を変更するときは、速やかに高齢者住宅改造費補助金変更承認申請書 (第3号様
式)に、別表1に掲げる必要書類 (当該変更に係るものに限る。)を市長に提出しなけれ
ばならない。
(変更決定の通知)
第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当であると
認めたときは、高齢者住宅改造費補助金交付変更決定通知書 (第4号様式)により申請
者に通知する。
(完了の報告)
第11条 第7条の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る工事が完了し、かつ、
当該工事に係る経費の支払いが完了した日から起算して30日が経過する日又は第7条
第1項の規定による交付の決定の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、
高齢者住宅改造費補助事業等完了報告書 (第5号様式)に、別表2に掲げる必要書類を
添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の確定通知)
第12条 市長は、前条の規定による完了の報告があった場合、その内容を審査し、適当
であると認めたときは、高齢者住宅改造費補助金確定通知書 (第6号様式)により申請
者に通知するものとする。
(請求の手続き)
第13条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受領した日から起算して7日
以内に、請求書 (第7号様式)を市長に提出し、補助金の交付を請
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