地震発生时応急対策等.docVIP

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地震発生時の応急対策等 第1節 地震発生時の応急対策                          1 情報の収集?伝達 担 当 責任者  総 務 部 長 班 情報班、広報班 関係機関 各項目に記載 (1)情報の収集?伝達 市は、災害の状況及びこれに対してとられた措置に関する情報を収集することとする。 その際、当該災害が、自らの対応力のみでは十分な対策を講じることができないような災害である場合は、至急その旨を兵庫県(窓口防災局)に通報するとともに、速やかにその規模を把握するための情報を収集するよう留意し、被害の詳細が把握できない状況にあっても、迅速な情報の報告に努めることとする。 (2) 避難のための勧告及び指示 〔全般〕 ① 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがあり、住民等の生命及び身体を保護するため必要があるときは、必要と認める地域の住民等に対し避難の勧告をすることとする。また、危険の切迫度及び避難の状況等により急を要するときは避難の指示をすることとする。 ② 市長は、避難のための立退きを勧告し、もしくは指示し、又は立退先を指示したときは、速やかにその旨を知事に報告することとする。 ③ 警察官又は海上保安官は、市長が避難の指示をすることができないと認めるとき又は市長から要求のあったときは、住民等に対して避難の指示をすることとする。この場合、警察官又は海上保安官は直ちに避難の指示をした旨を市長に通知することとする。 ④ 災害派遣を命ぜられた自衛官は、天災等により危険な事態が発生した場合に警察官がその場にいないときは、その場に居合わせた者に警告を発し、特に急を要する場合は避難をさせることとする。 〔津波災害〕 ① 強い地震(震度4程度以上)を感じたとき又は弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときには、市長は、必要と認める場合、避難対象地区(津波により避難が必要となることが想定される地区)の住民をはじめ、海浜にある者、海岸付近の住民等に直ちに海浜から退避し、安全な場所に避難するよう勧告?指示することとする。 ② 地震発生後、報道機関から津波警報が放送されたときには、市長は、避難対象地区の住民をはじめ、海浜にある者、海岸付近の住民等に直ちに海浜から退避し、急いで安全な場所に避難するよう勧告?指示することとする。 なお、日本放送協会からの放送以外の法定ルート等により市長に津波警報が伝達された場合にも、同様の措置をとることとする。   災害時の通信手段の確保、避難勧告?指示の伝達方法等その他の情報の収集?伝達に関する事項については、第4章「津波からの防護及び円滑な避難の確保に関する事項」の第3節「津波に関する情報の伝達等」に定めるところによる。 2 施設の緊急点検?巡視 担 当 責任者 都市整備部長、産業振興部長、環境生活部長、消防長 班 資材班、工務第1班、工務第2班、工務第3班、 ポンプ場班、工務班、輸送班、通信指令班、 資材班、警防班、調査班 (1) 施設の緊急点検?巡視の基本方針 市は、必要に応じて、堤防、水門、、通信施設等、その他特に防災活動の拠点となる公共施設等及び避難場所に指定されている施設の緊急点検?巡視等を実施し、当該施設の被災状況等の把握に努めることとする。 (2) 津波防護施設等の監視、警戒活動 ① 河川?海岸?漁港等の施設管理者は、地震による津波災害の発生が予想される場合、直ちに河川及び海岸の堤防施設や水門?樋門等の津波防護上重要な各種施設を巡視し、被災状況を把握する。 ② 地震による津波の来襲が予想され、著しい危険が切迫していると認められるときは、市長は必要と認める区域の住民に対し避難のため立ち退くべきことを指示する。 ③ 消防機関の長は、津波防護上危険な箇所を覚知したときは、直ちに当該施設の管理者に状況連絡するとともに、緊急を要する場合は必要な措置を行い、被害が拡大しないよう努める。   (3) 津波防護施設等の応急措置 河川及び海岸の堤防施設や水門?樋門等の津波防護施設の管理者は、被害状況を把握し、直ちに関係機関に通報するとともに必要な応急措置を講ずるものとする。 3 救助?救急活動?医療活動?消火活動 3-1 救助?救急活動の実施 (1) 救出活動の応援要請等 ① 第2章「災害対策本部の設置」第2節「災害対策本部の組織及び運営」に基づき、市は職員の動員並びに救助に必要な資機材の調達、救急救助班の編制を行い、負傷者等の救出を実施することとする。 ② 市は、救出活動が困難な場合、県に可能な限り次の事項を明らかにして、兵庫県警察本部や自衛隊等による救出救護及び捜索活動の応援要請を実施することとする。   ア 応援を必要とする理由   イ 応援を必要とする人員、資機

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