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- 2020-02-01 发布于辽宁
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別記様式(第32条関係)
年 月 日
栃 木 県 知 事 殿
認 可 申 請 者 住 所
又は主たる事務所の所在地
氏 名 又は 名 称 印
事業認可申請書
高齢者の居住の安定確保に関する法律第53条第1項の規定に基づき、同法第52条の事業について別紙のとおり認可を申請します。
備考
1.認可申請者が独立行政法人都市再生機構である場合には国土交通大臣に、都道府県である場合には地方整備局長又は北海道開発局長に、その他の場合には都道府県知事に申請すること。
2.認定申請者が法人である場合には、代表者の氏名も記載すること。
3.氏名の記載を自署で行う場合には、押印を省略することができる。
別紙1.賃貸住宅の位置
別紙
住居表示※
賃貸住宅に
関する権原
1 所有権
2 賃借権?使用貸借による権利
期間は 年 月 日から 年 月 日まで
※住居表示が決まっていない場合には、地名地番を記載すること。
2.賃貸住宅の戸数並びに規模並びに構造及び設備
住宅戸数
認可申請対象戸数 戸
詳細については、
別添1
(共同居住型賃貸住宅の場合は別添2)のとおり
専用部分の
床面積※
(最小) ㎡
(最大) ㎡
設備
共同利用設備 □あり □なし
□共同居住型賃貸住宅として使用
加齢対応構造等
□認可基準に適合している
(注1)「共同利用設備」は、居間、食堂、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室及び洗濯室のうち賃借人(賃貸人が当該賃貸住宅に居住する場合にあっては、賃借人及び賃貸人)が共同して利用する設備をいう。
(注2)「共同居住型賃貸住宅」は、賃借人(賃貸人が当該賃貸住宅に居住する場合にあっては、賃借人及び賃貸人)が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅をいう。
※認可申請対象戸数が1戸の場合には、「専用部分の床面積」は「(最小)」の欄に記載すること。
3.賃貸住宅の賃借人の資格に関する事項
次の者を終身建物賃貸借に係る賃借人とする。
(注)「賃貸住宅の賃借人の資格に関する事項」における賃借人は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第52条の規定に該当するものをいう。
4.賃貸住宅の賃貸の条件に関する事項
賃貸の条件
賃貸借契約の解除
前払家賃の額
円
上記前払家賃の
算定の基礎
上記前払家賃に
対する保全措置
5.賃貸住宅の管理の方法
管理期間における管理の方式
1.賃貸住宅の管理の委託
2.自ら管理
賃貸住宅の修繕
備付図書
6.賃貸住宅の整備の実施時期
整備の着手の予定年月日
年 月 日
整備の完了の予定年月日
年 月 日
(注)賃貸住宅の整備をして終身賃貸事業を行う場合以外は記載不要。
7.事業が基本方針及び高齢者居住安定確保計画に照らして適切なものである旨
(注1)「基本方針」は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第3条第2項に規定する基本方針をいう。
(注2)「高齢者居住安定確保計画」は、事業が市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては市町村高齢者居住安定確保計画、都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内のものである場合にあっては都道府県高齢者居住安定確保計画をいう。
別添1賃貸住宅の規模及び設備
別添1
1.専用部分の規模及び設備等
専用部分の
床面積(㎡)
設備 ※
住戸数
(戸)
住戸番号
(該当するものをすべて記載)
完備
台所
便所
収納
洗面
浴室
(注1)住戸の規模及び設備のタイプ別にまとめて記載すること。
(注2)「設備」欄の「完備」は、各戸に台所、便所、収納、洗面及び浴室の全てを備えるものを表す。
※有りの場合は○、無しの場合は×と記載すること。完備の場合は、「完備」を含め全ての欄に○を記載すること。
2.共同利用設備
共同利用設備 ※
台所
収納
浴室
※有りの場合は○、無しの場合は×を記載すること。
別添2賃貸住宅の規模及び設備等 (共同居住型賃貸住宅用
別添2
専用部分の規模及び設備等
専用部分の
床面積(㎡)
設備 ※
住戸数
(戸)
住戸番号
(該当するものをすべて記載)
完備
便所
洗面
浴室
台所
洗濯室
(注1) 住戸の規模及び設備のタイプ別にまとめて記載すること。
(注2)「浴室」は、シャワー室を含む。
(注3)「洗濯室」は、洗濯場を含む。
(注4)「設備」欄の「完備」は、各戸に便所、洗面、浴室、台所及び洗濯室の全てを備えるものを表す。
※有りの場合は○、無しの場合は×と記載すること。完備の場合は、
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