(介护予防)认知症対応型通所介护.docVIP

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(介護予防)認知症対応型通所介護 (1)業務内容  認知症対応型通所介護とは、居宅要介護者であって、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(以下「認知症」という。)であるものについて、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。 (法第8条第16項) (2)認知症対応型通所介護の指定 認 知 症 対 応 型 通 所 介 護 の 種 類 区分 認知症対応型通所介護には、施設区分により「単独型」「併設型」「共用型」があります。それぞれの区分に応じた人員配置、設備基準を満たすことが必 要で、その区分に応じ介護報酬を算定することが必要となります。また、次 の要件を満たすことが必要となります ?認知症の症状を呈する利用者のみを対象としていること ?利用定員は12人以下であること(共用型については、ユニット数等に関 わらず事業所又は施設ごとに1日あたり3人以下であること) 併設型 次の要件を満たしている場合、併設型とする ?同一法人が経営する社会福祉施設(特別養護老人ホーム、養護老人ホー ム)、医療機関、介護老人保健施設、特定施設に併設(同一の建物内) される事業所であること ?同一敷地内、隣接又は近接する敷地にあり、併設本体施設の管理者が支 障なく管理業務を兼務できること ※管理者が別々に配置されていても、その事業運営、人事管理等が一体 的に行われている場合は、併設型となります 共用型 次の要件を満たしている場合、共用型とする ?(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の居間又は食堂、地域密着 型介護老人福祉施設又は地域密着型特定施設の食堂又は共同生活室において、それらの事業所又は施設の利用者、入所者又は入居者とともに行うこと ?事業の開始又は施設の開設後3年以上経過している(介護予防)認知症対 応型共同生活介護事業所又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは地域密着型特定施設において行うこと 単 位 等 単位等の説明 ?認知症対応型通所介護における単位とは、その提供が同時に1グループ 又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、次のようなも のを各々1単位という 9:00                         15:30 A 生活指導 → 動作訓練 → 食事サービス → 入浴サービス                                                              9:00                          15:30  B 入浴サービス → 生活指導 → 食事サービス → 動作訓練 ?次のような場合は、2単位として扱われ、それぞれの単位ごとに必要な 従業者を確保する必要がある ①提供場所   認知症対応型通所介護が一定の距離を置いた2つの場所で行われ、 これらのサービスが一体的に行われていると言えない場合  ②提供時間   午前と午後で別の利用者に対して認知症対応型通所介護を提供する   場合 ?一般の通所介護と同一の時間帯に同一の場所を用いて一体的に行うこと はできない。ただし、パーティション等で間を仕切り、職員、利用者及 びサ―ビスを提供する空間を明確に区別することで提供は可能 ア 「単独型」「併設型」の事業所の人員?設備基準 人員基準 管理者 ?事業所ごとに配置すること ?常勤であり専ら当該事業所の管理業務に従事する者であること ただし、事業所の管理上支障がない場合は、次の兼務を可能とする ①管理者が当該事業所の他の職務に従事すること ②同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事すること ?適切な単独型?併設型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な  知識及び経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を修了  していること 生活相談員 ?単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該認知症対応型通 所介護の提供にあたる生活相談員が1名以上確保されるために必要と認 められる数 ?生活相談員、看護職員又は介護職員のうち、1名以上は常勤でなけれ ばならない ?時間帯を通じて専従とは、サービス提供時間帯に常にその従業者の必 要数を確保できる体制であること 例) 10:00開始     (サービス提供時間5H)     15:00終了 従業員Aさん 5H対応           ○   Aさん2H対応       Bさん3H対応     

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