- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
遷延性意識障がい者治療研究事業実施要綱
(目的)
第1 遷延性意識障がい者(以下「意識障がい者」という。)に対する治療は極めて困難であり、かつ長期にわ
たりその医療費も高額となるので、本事業を推進することにより、意識障がい者に対する医療の確立と普及を
図るとともに、患者の医療費の負担軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2 実施主体は福島県とする。
(対象患者)
第3 福島県内に住所を有し、別表に掲げる診断基準に該当し、医療機関(健康保険法(大正11年法律第70
号)に規定する指定訪問看護事業者並びに介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定居宅サービ
ス事業者(同法に規定する訪問看護を行うことができる者に限る。)を含む。以下同じ。)において当該疾患
に関する医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療に
関する給付を受けている者又は当該疾患に関する介護保険法の規定による訪問看護、訪問リハビリテーショ
ン、居宅療養管理指導若しくは介護療養施設サービスを受けている者であって、国民健康保険法(昭和33年
法律第192号)の規定による被保険者及び健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務
員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しく
は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医
療の確保に関する法律の規定による被保険者とする。
ただし、他の法令の規定により国、県又は市町村の負担による医療に関する給付が行われている者及び第三
者の行為に起因して意識障がい者となった場合で、当該医療に関する費用を負担すべき者がいる者は、原則と
して除くものとする。
(実施方法)
第4 治療研究事業の実施は、原則として遷延性意識障がい者の治療研究を行うに適当な医療機関に対し、予算
の範囲内で治療研究に必要な費用を交付することにより行うものとする。
2 1の費用の額は、次の(1)、(2)の額の合計額とする。
(1) 「診療報酬の算定方法(平成「20年厚生労働省告示第59号」)、「入院時食事療養費に係る食事療
養に係る食事療養及び入院時生活療養に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労
働省告示第99号)」、「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労
働省告示第67号)」、「保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生
労働省告示第496号)」若しくは「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の算
定方法(平成20年厚生労働省告示第93号)により算定した額の合計額から医療保険各法又は高齢者の
医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付に関し保険者又は市町村が負担すべき額(「附加
給付」(保険者が社会保険各法による組合である場合において、当該社会保険法による保険給付に併せて
その規定等をもって当該組合が行う保険給付としてのその他の給付をいう。)がある場合はその額を含む。)
を控除した額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療を受ける対象患者については、同法の
規定による一部負担金、入院時食事療養標準負担額及び入院時生活療養標準負担額並びに基本利用料に相
当する額)
(2) 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号)」又
は「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第21号)」
又は「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127
号)」により算定した額の合計額から介護保険法の規定による当該疾患に係る訪問看護、訪問リハビリテ
ーション、居宅療養管理指導、指定介護療養施設サービス、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテ
ーション及び介護予防居宅療養管理指導に関し保険者が負担すべき額(介護保険法第69条第3項の規定
の適用がある場合にあっては、当該規定が適用される前の額)を控除した額
(治療研究期間)
第5 治療研究事業の期間は、同一患者について1か年を限度とする。ただし、必要と認められる場合はその期
間を更新することができる。
(治療研究を行
文档评论(0)