先進的会計実務と制度化されるための要件.pdfVIP

先進的会計実務と制度化されるための要件.pdf

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先進的会計実務と制度化されるための要件 ―会計情報保存におけるクラウドコンピューティングの可能性― 1130458 谷口 弘明 高知工科大学マネジメント学部 はじめに よる入力に置き換わったのだ。 日本の企業会計の指導的役割を果たすものとして会計原則があ 2 実務が制度化された事例:電子帳簿保存法 る。これは「企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなか 前章のような会計実務の変化の中には公正なる会計慣行として から、一般的に公正妥当と認められたところを要約されたもの」(会 認められ正規に制度化されたものがある。その例が電子帳簿保存法 計原則二の1より)であり、法令で強制されたものではない。会計 だ。この法律が施行される1998年までは企業の売上や利益を記録 実務は時代の変化に合わせて日々変化をしている。そうした中で企 する帳簿等は紙媒体で保存することが会社法などで定められてい 業会計原則と照らし、その実務が公正なる会計慣行として認められ、 た。しかしこの法律によって会計データを電子メディア媒体でも保 結果的に制度に組み入れられるものもあれば、逆に制度化はおろか 存することが正規に容認された。 規制された例もある。同じように実務の中では有用性があると認知 これにより企業は物理的、金銭的負担が削減できた。日本経済団 され一般的に使われているにも関わらず、このような扱いの違いが 体連合会の調査によると大企業の紙ベースによる帳簿類の保存負 生まれることに私は疑問を感じた。 担は、ダンボール24 万箱、倉庫3000 坪、費用にして1.5億円とさ そこで本研究では、まずすでに一般化した実務のうちそれが制度 れ、一方これを電子メディア媒体での保存に置き換えると最大 として認められたものと認められなかったものとの差異を考察す 75%の負担削減が可能とされている。 る。また現在IT界で話題となっているクラウドコンピューティン 3 実務が制度化されなかった事例:プロフォーマ利益 グなどの外部保存が今後制度化されるための条件の提言を試みる。 上例とは逆に制度化はおろかその公表が規制された例もある。そ そのための分析手法として、まず FASB(Financial Accounting れがプロフォーマ利益である。これは会計原則などのルールに基づ Standards Board)の質的特性から会計情報に求められているもの いた財務諸表とは別に企業が独自に算定する指標である。プロフォ を抽出する。これを視点として制度化の条件を考察し、更にクラウ ーマ利益の1つであるEBITDA(earnings before interest, taxes, ドコンピューティングなどの外部保存が今後制度的に正規の保存 depreciation, and amortization)の純利益は正規の財務諸表の純 法として認められるための条件と、その可能性を検討した。 利益に利子や税金、減価償却費を足したものである。このような指 1 経済環境の変化と会計原則 標は1990年頃から10年程度は企業の本来の業績がわかるとして使 会計実務における規範は会計原則と呼ばれ、これ自体に法的拘 用された。 束力はない。しかし会社法では「商業帳簿の作成に関する規定の解 しかしプロフォーマ利益は財務諸表とは異なり監査対象ではな 釈については公正なる会計慣行を斟酌すべし」(会社法第431 条よ い。そのため2000 年頃からエンロンやワールドコムの様にそれを り)とされており間接的に実務の中から抽出された会計原則を遵守 悪用し、粉飾を行う企業が出た。これらを機にプロフォーマ利益は するよう定められている。これにより経済取引や文化・技術の発展 規制されるに至った。 による実務の変化は柔軟

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