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別表第30
別表第三十 証明規則第2条第1項第11号の4及び第11号の8に掲げる無線設備の試験方法
一 一般事項
1 試験場所の環境
⑴ 技術基準適合証明における特性試験の場合
室内の温湿度は、JIS Z 8703による常温及び常湿の範囲内とする。
⑵ その他の場合
⑴に加えて周波数の偏差については二の項及び三の項を行う。
2 電源電圧
⑴ 技術基準適合証明における特性試験の場合
外部電源から試験機器への入力電圧は、定格電圧とする。
⑵ その他の場合
外部電源から試験機器への入力電圧は、定格電圧及び定格電圧±10%とする。ただし、次の
場合を除く。
ア 外部電源から試験機器への入力電圧が±10%変動したときにおける試験機器の無線部(電
源を除く。)の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることが確認できた場合は、定格
電圧のみで測定する。
イ 電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか試験機器が動作しない設計となっ
ており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されている場合
は、定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で測定する。
3 試験周波数と試験項目
⑴ 試験機器の発射可能な周波数帯が800MHz帯、1.5GHz帯、1.7GHz帯及び2GHz帯の周波数帯を
使用する場合は、周波数帯域ごとに測定する。
⑵ 試験機器が発射可能な周波数のうち、上限、中間及び下限の3波の周波数(試験機器の発射
可能な周波数が3波以下の場合は、すべての周波数)で測定する。
4 予熱時間
工事設計書に予熱時間が必要である旨が記載されている場合は、記載された予熱時間経過後
、測定する。その他の場合は予熱時間はとらない。
5 測定器の精度と較正等
⑴ 測定器は較正されたものを使用する。
⑵ 測定用スペクトル分析器はデジタルストレージ型とする。
6 その他
⑴ 本試験方法はアンテナ端子(試験用端子を含む。)のある無線設備に適用する。
⑵ 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行うものであって拡散符号速度が1.2288Mcpsのもの(
以下この表において「CDMA2000方式」 (1x EV-DOを含む。)という。)の携
帯無線通信の試験のための通信等を行う無線設備のうち、陸上移動局を模擬する無線設備の場
合は、本試験方法を適用する。
⑶ 外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、基地局と同様な制御が可能な装置とする。た
だし、陸上移動局が試験に必要な変調状態等の設定をテストモード等によって行うことができ
る場合 (総合動作試験の場合を除く。)は、そのテストモードによって測定することができる。
⑷ 試験機器の擬似負荷の特性インピーダンスは、50Ωとする。
二 振動試験
別表第二十七の二の項に同じ。この場合において、振動条件については、同項のほか、次のラン
ダム振動を上下、左右及び前後(設定順序は任意)にてそれぞれ30分間行うこととすることができ
る。
周波数 ASD (Acceleration Spectral Density)ランダム振動
2 3
5Hzから20Hzまで 0.96m /s
20Hzを超え500Hzまで -3dB/Octave
- 1 -
三 温湿度試験
別表第二十七の三の項に同じ。
四 周波数の偏差
別表第二十七の四の項に同じ。ただし、結果は、測定値をMHz又はGHz単位で記載するとともに、
偏差をHz単位で、+又は-の符号をつけて記載する。
五 占有周波数帯幅
別表第二十七の五の項に同じ。
六 スプリアス発射又は不要発射の強度
別表第一の測定方法による。
七 空中線電力の偏差
別表第二十七の七の項に同じ。ただし、変調状態は任意とする。
八 搬送波を送信していないときの漏えい電力
1 測定系統図
外部試
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