活動火山対策特別措置法.pdfVIP

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活動火山対策特別措置法

活 動 火 山 対 策 特 別 措 置 法 昭和48年7月24日 法律第61号 最終改正 平成23年8月30日 法律第105号 (目的) 第一条 この法律は、火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受ける おそれがあると認められる地域等について、避難施設、防災営農施設等の整備及び降灰 除去事業の実施を促進する等特別の措置を講じ、もつて当該地域における住民等の生命 及び身体の安全並びに住民の生活及び農林漁業、中小企業等の経営の安定を図ることを 目的とする。 (避難施設緊急整備地域の指定等) 第二条 内閣総理大臣は、火山の爆発により住民等の生命及び身体に被害が生じ、又は生 ずるおそれがある地域で、その被害を防止するための施設を緊急に整備する必要がある 地域を避難施設緊急整備地域として指定することができる。 2 内閣総理大臣は、避難施設緊急整備地域を指定しようとするときは、あらかじめ、中 央防災会議及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。 3 内閣総理大臣は、避難施設緊急整備地域を指定したときは、その旨を公示しなければ ならない。 (避難施設緊急整備計画) 第三条 避難施設緊急整備地域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、当該避難施 設緊急整備地域について、住民等のすみやかな避難のために必要な施設を緊急に整備す るための計画(以下「避難施設緊急整備計画」という。)を作成しなければならない。 この場合においては、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければなら ない。 2 都道府県知事は、避難施設緊急整備計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関 係市町村長の意見をきかなければならない。 3 内閣総理大臣は、第一項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の 長と協議しなければならない。 4 前三項の規定は、避難施設緊急整備計画を変更する場合について準用する。 第四条 避難施設緊急整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 道路又は港湾の整備に関する事項 二 広場の整備に関する事項 三 退避壕その他の退避施設の整備に関する事項 四 学校、公民館等の不燃堅牢化に関する事項 (避難施設緊急整備計画に基づく事業の実施) 第五条 避難施設緊急整備計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命 令を含む。)の規定に従い国、地方公共団体その他の者が実施するものとされているも のを除き、市町村が実施するものとする。 (国の予算への経費の計上及び特別な助成) 第六条 政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、避難施設緊急整備計画に基づ く事業を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。 2 国は、避難施設緊急整備計画に基づく事業を実施する地方公共団体その他の者に対し、 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十六条の規定に基づく補助金を交付し、必 要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずることができる。 (起債の特例) 第七条 避難施設緊急整備計画に基づく事業で地方公共団体が実施するものにつき当該地 方公共団体が必要とする経費については、地方財政法第五条各号に規定する経費に該当 しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。 2 前項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受ける ものとする。 (防災営農施設整備計画等) 第八条 都道府県知事は、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつ て生ずる農作物の被害が農業経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域 につき、当該農作物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する計画(以下こ の条において「防災営農施設整備計画」という。)を作成することができる。 2 都道府県知事は、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生 ずる林産物の被害が林業経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域につ き、当該林産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する計画(以下この条 において「防災林業経営施設整備計画」という。)を作成することがで

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